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転職先への提出について、雇用保険について

転職先への提出について、雇用保険について①年金手帳 ②雇用保険被保険者証 上記二つが今手元にありません。 アルバイトで 2月27日まで有給と、2月28日に休みを入れて 2月いっぱいで退職となっています。 質問1 雇用保険に月末まで入りたかったので上記のような手段をとりましたが、 一般的に28日まで保険に入っていることになってますでしょうか? 27日までとなっていたら、国民保険に一日入らなくてはいけないのでしょうか? 質問2 ①と②が今手元にありません。 3月1日から転職先で働きます。 上記二つは就業中でも再発行できますでしょうか? ①の年金手帳は 最寄りの年金事務所に行けば発行というながれでしょうか? ②の雇用保険被保険者証は ハローワークに在職中でも発行依頼をすればいいのでしょうか? 何個か前の会社の雇用保険被保険者証はあるかもしれませんが、番号が変わることは基本的にはないのでしょうか?数ヶ月のブランクや、一度国民保険には入った時があります。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    ちょっと頭が混乱している様ですね。 各保険の内容がバラバラです。国民保険(国民健康保険)と雇用保険は違います。 ★質問1 貴方は、アルバイト先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していましたか? 月末まで保険の資格が欲しかったので、このような手段を取った!と解釈すると、多分加入していたのでしょう。 貴方の退職日は2月28日ですね。 では、社会保険の「資格喪失日」は3月1日です。 3月1日から次の就職先で手続きをするなら、次に勤務先での「資格取得日」も3月1日です。ですから、国民健康保険・国民年金に加入することはありません。 但し、「保険料」の徴収は 2月28日に退職した場合は、「資格喪失日」が3月1日で「資格喪失日の属する月」は3月となり、その前月の2月まで保険料が徴収される。 2月27日に退職した場合、「資格喪失日」は2月28日で「資格喪失日の属する月」は2月となり、その前月の1月まで保険料が徴収される。 もうお判りですね。1日前に辞めると、給料から引かれる保険料は減るが、その1日の為に、国民健康保険・国民年金に加入して100%自分で保険料を納めなくてはならなくなる。 *でも現実1日だけの為に加入する人はいないから、保険料を減らす方法を取る人も少なくない。 雇用保険は、貴方が退職して「失業保険」を貰い為の保険です。次の仕事が決まっているのであれば、今は、あまり関係ありません。但し、次の仕事を直ぐ辞めてしまったりすると、「失業保険」を受給する事になるでしょうから、この1ケ月も大切な期間です。 ★質問2 雇用保険被保険者証と年金手帳紛失の件ですが、次の就職先に手続きに必要です。 雇用保険の番号は、いくつか前の勤務先の分があるなら、それを新しい会社に持って行って下さい。基本的には番号が変わる事はないので、それで手続きは出来ますし、新しい会社の名前が入った新しい「雇用保険被保険者証」をくれると思います。 年金手帳ですが、「基礎年金番号」は知っていますか?今の勤務先で解ると思いますが、解らないのであれば、新しい会社で「年金手帳を紛失しました」と正直に言って下さい。多分、手続きの際に、「年金手帳再交付申請書」を一緒に提出してくれる様にお願いして下さい。 *入社の際、再交付を申請される場合は、この届書の「オ 現に被保険者として使用されている(又は最後に被保険者として使用された)事業所の名称、所在地(又は船舶所有者の氏名、住所)」欄には、入社される直前に被保険者として使用されていた事業所の名称、所在地等を記入してください。と言う欄があるので、今の勤務先の住所・名前等はいるますよ。 長文になり申し訳ありません。

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