実際にそういわれたのでしょうか? マイナンバーを従業員等から徴収し、税務署、市区町村 その他一定の行政機関に提出する義務はありますが 現在のところ、労働者の提出義務はない。下から2番目 の方のおっしゃる通りです。 当社も数名拒否される方がおり、その際は、提出を拒む 旨及びそこから生じる一切の不利益ついての責任は会社 に存在せず求めない旨の念書を作り、署名させました。 総務省、税務署、市区町村等に聞いてもそれでよく、念書 までは不要かとという行政もありました。 ①ところで、提出拒否に対する賃金支払拒否ですが、 当然マイナンバーがなくとも賃金支払は可能であり、また その付随業務である源泉徴収票、給与支払報告書等の作成 提出も可能です。マイナンバー未提出が原因で、給与支払 が不能とはなりません。 ②またマイナンバー提出を拒むという企業秩序違反や業務 命令違反を理由とした懲戒処分を就業規則に書き込めば いいという専門家も一昨年はいましたが、やはりやりすぎ かと思います。またこれが有効であったとしても、それは 労基法の減給の制裁というものにあたります。 提出拒否に対する懲戒処分として、給与の一部を減額する ものです。これは制限があり ・就業規則に減給の制裁の定めがある ・1回の事案が平均賃金の半額以下かつ、総額が1賃金 支払期間の1/10以下の金額まで です。全額カットは明らかに抵触しますね。 あくまで私の考えですが、 ①によりマイナンバーの有無で給与支払いが不可能と なることはない ②懲戒処分としても、全額カットは労基法91条の 減給の制裁違反 ①は労基法24条全額払い違反ともなります。 いずれにしても労基法違反案件なので、労基署へ 申告することはできます。 最後に、本当に会社がそんなことをいい又は実行する のであればちょっとあれな会社ですね。徴収努力は するが、提出拒否される場合は、提出拒否に関する リスクを会社が保有しつづけるものでなく、本人が 保有することとなりますので、ハイそうですかで いいんですけどね。その報復として給与支払拒否と すれば、別の新たなリスクを会社が保有することと なりますからね。
調べれば、公的な文書で、「拒否を理由に給与差し止め等はダメ」っていうような文言が見つかると思います。自分で探してください。 それを会社に見せるのがいいです。 相談に行っても、逆に「提出するべき」と言われるだけです。
なかなか難しい質問ですね。 たしかに給与を支払わないのは労基署でしょう。しかしマイナンバーに関しては総務省ですね。マイナンバーについては何も言えないと思いますが、給与未払いはやはり労基署ですかねぇ。
労働基準監督署に申し出ても、あなたが逆に提出を拒む理由を聞かれるでしょう。 提出拒否は出来ますが、厳選票にもマイナンバー記載義務化されてますので、支払う会社が困りますよね。よって給料払えなくなるよと言ってるに過ぎないんじゃないですか? 会社はマイナンバー提出しない社員の報告は税務署にしますので、逆にあなた自身が税務署から根掘り葉掘り聞かれる事になるのは間違いないですね。 さあどうしますか??
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