解決済み
残業代(割増料金)について一般的な解釈を教えて下さい。 時給1000円 1日8時間労働のパートタイマーだとします。 会社の規定だと残業代は15分単位です。 8時間14分働いた日があったとします。 8時間越えでも、会社規定の15分未満なので、残業手当て(割増)はつかない。 ここまでは良しとして、この場合は時間給はつく物なのでしょうか? 具体的に言うと、1000円×8時間14分はつくが、14分ぶんの割増代はつかないという事なのか、 14分働いたという事じたいが無かった事になり 1000円×8時間分しか支給されないという事なのかどちらになるのでしょうか?
皆様回答ありがとうございます。 やはり、14分は切り捨てられるのですね。。。 と言いますのも、今まで9時間働いても時間給は支払われていたのですが、残業手当て(割増)がついていなかったので会社に尋ねたところ、今後残業代を支給するとの事だったのですが、15分単位というのがひっかかりまして。。。 今まで、例えば8時間11分働いたら1000円×8時間11分働いた分は1分単位で支給されていたのですが、15分単位で切り捨てられたら下手したら 今より支給額が減る可能性もあるという事ですよね;
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労基法では労働時間が8時間以上になれば1分単位で割増賃金の支払いが必要です。また、残業は明示だけでなく黙示でも指示になるとの判例があります。残業を自発的にするようにしていたり、残業している事を事業者側が認識していても賃金の支払いが必要となります。 15分単位での切り捨ては労基法違反ですので会社へ確認したら如何でしょうか。
15分未満の残業を無効にして、その分の残業代を払わないようにしようという意図で、会社はやっています。これは違法です。15分単位とかいう区切りはできません。弁護士に依頼して、会社に言ってもらえば、一発で解決しますが、その費用のほうが高くつくでしょう。労働基準監督署に言っても、単に、是正勧告とかいう文章を会社に送るだけです。違法だとわかっていてやってますから、ほとんどの会社は無視します。誰かが死んだりしない限り、書類送検されることもないので、何年も無視され続けるだけです。
15分単位であれば 15分に満たない時間は切り捨てて計算しておりました この場合ですと8時間となるんじゃないでしょうか?
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