解決済み
賃貸マンションの管理を受託する上で、重要事項説明が義務付けられる予定です。そしてその業務は「賃管」の独占業務となります。賃貸マンションの管理を受託する管理会社は2018年の秋までに「賃管」を置かなくてはなりません。
賃貸マンションの貸主に管理契約の説明をするのが 賃貸不動産経営管理士。賃貸マンションの借主に重要事項説明をするのが 宅地建物取引士。別モノです。業務内容により両方必要になります。私は他に FP2級、損害保険募集人を持っており現在FP1級を勉強中です。近々、賃貸不動産経営管理士は国家資格になりそうです。
宅建、管理業務主任者をお持ちでしたら、メリットはないと思います。 以前は、宅建に合格できない方が名刺に載せる肩書きの為に取っていました。
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