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プールの監視は、1号警備(施設警備)に入るのですか。

プールの監視は、1号警備(施設警備)に入るのですか。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    他人に有償で委託する場合は警備業者に所属する警備員でないとできません。 自社社員に行わせる場合や他人でも無償で業務を行う場合は警備業務には当たりません。

  • あんまりこの辺は詳しくないのですが・・ 以下に警備業務の分類が出ています プール監視というのは別扱いになってますね http://okakeikyo.or.jp/keibigyo/keibigyo.html ご参考に・・・

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