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育休中の手当について。 現在、週3でオフィスでパートしています。 1日7時間で103万以内の扶養内 雇用保険は…

育休中の手当について。 現在、週3でオフィスでパートしています。 1日7時間で103万以内の扶養内 雇用保険は入ってます。 それとは別にフリーランスで副業をしています。 フリーランスの仕事は在宅でできるため、 育休中もするつもりなのですが、 その場合育休手当はもらえないのでしょうか?

補足

ちなみに、現在のオフィスパートの手取りは83000円前後です。 副業OKなら具体的に月いくらまでなら大丈夫かも教えて頂きたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    副業してると扶養(配偶者控除)から外れる可能性がありますがその点は大丈夫ですか? 育休中の副業ですが、出産から180日以内なら給料の67%、180日以降なら給料の50%が育休給付金として支給されてるかと思います。 副業やパートなどの収入と給付金の合計が80%を超えるとその分が育休給付金から引かれてしまいます。 分かりやすく給与を10万もらってたとします。出産から180日以内なら育休給付金は67%の67000円が貰えます。 80%までならおっけーなので、パートなどの収入が13000円までなら育休給付金はそのままもらえます。 それを超えた場合は支給されないということになります。 あなたの給与から計算してみてください。保険組合に電話すれば計算してくれますよ。

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