解決済み
副業してると扶養(配偶者控除)から外れる可能性がありますがその点は大丈夫ですか? 育休中の副業ですが、出産から180日以内なら給料の67%、180日以降なら給料の50%が育休給付金として支給されてるかと思います。 副業やパートなどの収入と給付金の合計が80%を超えるとその分が育休給付金から引かれてしまいます。 分かりやすく給与を10万もらってたとします。出産から180日以内なら育休給付金は67%の67000円が貰えます。 80%までならおっけーなので、パートなどの収入が13000円までなら育休給付金はそのままもらえます。 それを超えた場合は支給されないということになります。 あなたの給与から計算してみてください。保険組合に電話すれば計算してくれますよ。
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