整理解雇は、4条件が必要とされています(過去の裁判例から出た法解釈です)。 ①整理解雇までして人員整理をすることの必要性が明確であること ②人員整理を回避する企業の努力(資産の売却など)が十分になされたか ③人員整理の対象となる人選方法が公平で偏りがないか ④労働者側との十分な話し合いで人員整理について了解が得られているか です。 このすべての条件が整ったときに『整理解雇』の妥当性がある、と言います。 妥当性のない整理解雇は無効とされます。 労働者の能力不足による解雇は次の条件がなければ不当解雇とされます ①就業規則(または雇用契約書)に解雇理由として記載がされており労働者に明示されていること ②その解雇理由が社会通念上、相当であると判断される内容であること ③解雇に当たり『理由を明示して解雇であることを通知した』事実があること この社会通念上相当な理由は、かなりハードルが高く『一般の職業人ならば誰もが当然と思われる理由を個別具体的に示し』ておくことが裁判では要求されています。 ひとつの『抜け道』として ○就業規則に服務規程違反罰則規則があり、ソノ罰則に対する処罰として注意・譴責・などの罰則が複数回に及んだ場合には『業務命令違反』や『服務規則違反』を繰り返すことを理由にした『改善の見込みなし』や『能力・適性の不足』を理由に挙げることは可能となります。 お尋ねの『能力不足の解雇』を出してしまった場合・・・労働者から不当解雇と訴えられることになります。その時裁判所は・・・能力の不足を改善するために会社は教育研修などの指導を行ったか、十分に実施されたのかを証明することを求めます。証明できなければ・・・負けます。 どのような目的で解雇をされるのか・・ いずれにしても『解雇』は労働者の生活権を奪う行為なので厳格な規制をうけることになります。
ウ~ン、現状が書かれていないので何とも。整理解雇は本当にそういう会社状況なのかどうか、能力不足というけれど公平な能力評価を行っているのかなど。
条件さえあればどちらも可能ですし、条件を満たしていないならどちらも不可能です。 なので確率や可能性の問題ではありません。「可能」か「不可能」の二社選択です。 ただ、解雇条件を説明するのに少ない資料で済ませることができるのは整理解雇でしょう。 法的に可能な能力不足と判断するのには、かなり多角からの視点が必要になりますから。
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