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月給制の給与で、有給休暇はどういう時に使うのでしょうか?

月給制の給与で、有給休暇はどういう時に使うのでしょうか?月給制だと、欠勤・遅刻・早退しても、給与は変わりません。 有給休暇は、どんな時に使い、どういう意味があるんでしょうか? 必要ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    > 月給制だと、欠勤・遅刻・早退しても、給与は変わりません。 ↑ 『就業規則』や『賃金規則』に基づき、その時間によっては、給与計算時に減額している会社があります。 但し、 「欠勤=1日丸々休み」というのは、 事前・事後の届出を問わず、「年休」と同じことですし、(「査定」には響くでしょうが) 「遅刻・早退」については、 フレックスタイム制や裁量労働制を採用している会社で、その制度を行使できる対象者であれば、遅刻や早退という概念はありません。 > 有給休暇は、どんな時に使い、どういう意味があるんでしょうか? ↑ 「年次有給休暇」のことを、有給(休暇)とか年休と略して呼んでいます。 読んで字の如く、休んでも100%給与が保障されます。 労働基準法に従い、会社は従業員に対し、勤続年数によって所定の日数の有給休暇を付与しなければなりません。 つまり、有給休暇とは、会社が法律上の義務として従業員に付与するものですから、 有給休暇を行使するのは、従業員の当然の権利です。 ですから、所定日数以内であれば、従業員は年に何回有給休暇を行使しても良いのです。 どんな時に、どうな目的で行使しても自由です。 ただ、職場の秩序とか上司との信頼関係とかの面で、“事前に”休む日を届け出るだけの話です。 会社(実際には直属の上司)には、「時期変更権」しかありません。 従業員が休みたいと申し出た日が、仕事上どうしても休まれては困ると判断した場合のみ、 「別の日に休んでくれないか」と言えるのです。 > 必要ですか? ↑ 絶対に必要です。 有給休暇の制度がないと、「年中無休」「深夜残業・休日出勤当たり前」のような会社が、世の中にウヨウヨと出て来てしまいますよ。

    13人が参考になると回答しました

  • 有給休暇とは通常の出勤日を休んでも100%の給料が支払われる休暇のことです。 >欠勤をすれば給与は変わらない。 とありますが会社の規約によっては有給休暇をすべて消化し、欠勤した場合は 無就業なので当然給与から無就業分を差し引かれます。 有給休暇以外で結婚した時などに取得できる特別休暇も会社によってはあり これも会社によって異なりますが、特別休暇の場合は80%を支払ってもらい 20%はカットされるという計算になります。 (これは日割り計算をしている) 簡潔に言うと有給休暇は給与に関係なく出勤日に休めるという休暇です。 欠勤、遅刻をすると査定が下がり、降格や賞与(ボーナス)の減額などの判断材料になりますので くれぐれもご注意を!!

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  • 月給制でも勤務時間、勤務日数は定めれています。 欠勤・遅刻・早退でそれらを満たしていない場合は 月給より日当分・時給分を差し引くことになります。 それを回避するために有給を使いましょう。

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