教えて!しごとの先生
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トラックドライバーです。

トラックドライバーです。残業について教えて下さい。 現場から次の現場まで空き時間が2時間前後発生します。 で、その次の現場でも同じくらいの空き時間ができます。 一日に合計すると4〜5時間ほどの空き時間があります(運転してる時間ではありません) 一日の拘束時間はそれも合わせると13時間です。 会社に確認するとその待機時間は労働時間ではなく休憩時間とのこと(休憩時間は休憩時間として別にあります)だから残業代はつかないと言われています。 たしかに空き時間は身体は楽ですが、本当の休憩時間とは違い、いつでも動けるように気を向けてないといけないので精神的には休まりません。 それを休憩時間だと言われるのは少し腑に落ちません。 正社員として雇用されています。 法的には問題ないんでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法的に明確な規定はありませんが、判例上はよく問題となり争われている問題です。 判例上労働時間か休憩時間かは、「指揮監督下から開放されているといえるかどうか」により判断するとされております。 警備員の仮眠時間は労働時間か?→判例上 すぐに動けるように義務付けられている場合は労働時間だと判断されております。 運送業務の手待ち時間は?→労働時間と解されております。 http://www.mibarai.jp/roudoujikansei/temachijikan.html 労働条件の改善については、トラック協会などが最近よく裁判で争っているのをみかけます。 http://www.jta.or.jp/sub_index/rodo.html たぶんトラック協会だったと思います。 タイムカードや業務日誌があるなら、コピーを取っておく 又自分の労働時間を日々記録する メールの記録などもコピーしておく など残業代請求するなら役に立つと思います。

  • 下記を参考にして下さい。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf

  • まず違法で残業代はつきます。しかしややこしいんです。 問題は歩合給と、時間制給与で計算方法が違うという点です。 でもどちらにせよ残業代はつきます!辞める時に全部まとめて、有給も請求すればいいと思います。時効は2年です!2年超えても請求は出来ます。 労基署に相談以降と思いますといえば優しい会社は2年間だけでなくそれを超えた分もだしてくれるときがあります。ありがとう会社w労働者の当然の権利だけどね。 歩合給というのは長距離でよく採用されているやり方です。ある場所からある場所まで運んでお給料いくらというやり方です。時間給の場合は時給。わかりやすく何時間働いたかで出ます。 おそらくあなたさまの文書から長距離で帰りの荷物を探されている時の待機時間ではないでしょうか?それだと歩合給の可能性が高いです。 歩合給の場合でも残業代は出ますが糞少ないです。ほんのちょっぴりです。あまり期待しないほうがいいです。給与は歩合給です^^って言ったらとたんに弁護士はやる気をなくします。私はそうでした!(会社を訴えた経験者は語る。)問題は時間給の場合です。こちらは無茶苦茶つきます。これは見過ごせない。弁護士に相談だ。 録音、タイムカードのコピーなど証拠は残しとくんだぜ

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