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娘が就職したのは良いのですが、給与の条件を見て驚きました。そこには40時間の残業代を含むとあります。 これって、労働基…

娘が就職したのは良いのですが、給与の条件を見て驚きました。そこには40時間の残業代を含むとあります。 これって、労働基準法に抵触しないのでしょうか。書面やSNSを見ると40時間以上の残業は毎月超えて働けというようにしか取れないのですが。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    法律の範囲内であれば問題ありません。 例えばお客様の所へ直行したり、お客様の所から自宅に直帰する営業職では会社は正確な勤務時間把握ができません。 また研究開発職では時間管理より研究成果で賃金を支払った方が合理的な場合があります。 このような場合には「みなし時間労働制」といい適用される職種が決められています。 また職種に関係なく一定の残業代を基本給に含める方法があります。 質問者様の娘さんはこちらの場合でしょうか。 たぶん基本給に40時間分の残量代を含んでいるのでしょう。(定額残業制といいます) ここまでは問題がないのですが以下の点に注意してください。 ①残業時間が40時間を超えた場合、超過分の残業手当がきちんと支払われているか ②残業が深夜(午後10時~午前5時)に及んだ場合正当な割増賃金が支払われているか(深夜残業手当) ③40時間の残業手当を差し引いた基本給が都道府県ごとに決められる最低賃金以下になっていないか 会社に悪意がある場合には残業手当の支払いを不当に抑えるという目的に使われる場合が多いです。 会社の対応が怪しい場合には出退勤時間を記録するなど自己防衛をしてください。 (すべての会社に悪意がある訳ではありません)

  • 毎月50時間のみなし残業は~認められています。

  • 40時間の残業代金は問題ありません。労基法では月の時間外労働時間は45時間まで、特別条項付き36協定を締結すれば45時間を超える時間外労働を年6回まで出来ます。 ですが、その金額を引いた給与が最低賃金を下回れば最低賃金法に抵触します。 固定残業代金を給与に含ませることは、給与の金額を多く見せる事が出来ますが、40時間の残業をしなくても会社は40時間分の残業代を支払わなければなりません。支払う必要のない残業代を支払う会社なんかあり得ません。従って、毎月40時間以上の残業をさせる会社と言う事です。あまり関心出来る会社ではないと思います。

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  • 36協定上の残業時間の上限は45時間ですから、40時間の残業が毎月あったとしても合法です。 ただ、固定残業代は設定した時間の残業がなくても支払い、その時間を超えたら超えた分の追加支払いをする仕組みなので会社にとっていいことはないです。 ゆえに普通の会社は採用しないはずです。 採用する会社は設定時間を超えた分の残業時間の支払いを行わない可能性がありますので注意が必要です。

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