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36協定について教えてください。 今後どうしたらいいのでしょうか。 私の勤める会社は(正社員なのに)手取…

36協定について教えてください。 今後どうしたらいいのでしょうか。 私の勤める会社は(正社員なのに)手取りが月11万しかなく、私は一人暮らしのため、とてもそんな額では生活していけません。 なので、あえて固定給ではなく時給制で働かせてもらっています。 (時給制の方が、ほんのわずかですが、固定給より多くなるからです) でも、固定給にしたところで手取り12万にしかならず、会社にお願いして「週6日で」働かせてもらっています。 週6日(時給1000円)、月の労働時間は180~190時間です。 それでも、手取りは16万にしかなりません。 一人暮らしはギリギリの状態です。 本題なのですが、先日会社の総務から「180~190時間は労働基準局に引っ掛かるから、月173時間におさめてほしい」と言われました。 これ以上給料ダウンすると、とても生活していけません。 県の相談窓口に電話してみたところ、どうやら会社は『36協定』という協定を結んでいない(?)のではないか、だから私の勤務時間を173時間におさめたいのでは?とのこと。 もし36協定を結んでいるのだとしたら、173時間をオーバーした分については、私の時給が1000円→1250円にアップしなくてはいけないとのことです。 (でも実際、1000円のままです……) つまり、私の時給を上げたくないが為に、173時間におさめてほしいと言って来たということですよね? これまで何も分からず1000円のままで働いていました。 今後もずっとそうだと思います。 総務にこれらのことを突っ込むことはできません…… (同じようなケースで、自己都合退職に追い込まれた人達を知っています) 会社はつまり、私に辞めてほしいということですか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    36協定は法定労働時間を超えて働かせても処罰しませんよ、という免罰効果を伴う書類です。この書類を提出していない場合は、たとえ、就業規則に時間外労働があることを記載しても時間外労働を指示することもできません。 なお、それを無視して法定労働時間を超えて働かせた場合は、残業をした事実はかわりませんから、割増賃金の支払い義務は発生します。 さて、質問者様の労働条件を確認ですが、1日8時間でしょうか?そうなると、週6日労働すると、週の労働時間は48時間になります。7.5時間とすると45時間、7時間だと42時間です。どれも法定労働時間を超えています。これは、36協定を提出していない場合は、すでに労基法違反となります。 月の労働時間を173時間未満にしたところで、1日の労働時間が8時間を超える場合、週の労働時間が40時間を超える場合は、割増賃金の支払いが発生します。

  • 細かいところを掘り下げると難しくなるので大雑把にいうと、労働時間は1日8時間又は週40時間を超えてはいけません。週40時間を1か月に直すとおよそ173時間になります(変形労働制なら1日8時間や週40時間を超えた日や週があっても良い場合があります)。 これを超える労働時間で労働契約を結ぶことは出来ませんので、あなたの労働契約はこの範囲に収まっているものと思います。 会社が言うのは労働契約で定めた労働時間が173時間なのだから173時間以上働かれても困るというだけのことではないかと思います。 県の相談窓口の回答がいい加減なので混乱してしまったかと思いますが、36協定は今回の件とは無関係です。 労働者にとっては36協定の有無にかかわらず時間外労働については25%の割増賃金(1000円→1250円)を受け取る権利があります。 一方で、時間外労働は臨時の理由がある場合に限られるので特段の指示が無い限り時間外労働をしないようにというのは正当な業務命令の範囲内と考えられます(これも36協定とは何ら関係ありません)。 もし、会社が言っているのが上記のような趣旨のことで、控除額も妥当であれば会社としては落ち度はなく正当な主張ですから、あなたが生活出来ないのであれば残念ながら生活レベルを落とすか、転職を考えなければなりません。

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  • 少し勘違いがあるようです。 割増賃金は勤務時間が1日8時間、週40時間を超えたら必要となります。月173時間を超えたら発生するという物ではありません。また、36協定を結んでいなくても割増時給の支払いは必要です。ここの認識が違うと根本的に問題点がずれてしまいます。 労働問題を取扱うと173時間という数字はよく見ますが、通常は月給制の時給換算に使うもので実際の勤務時間の目安にするものではありません。総務の方は勘違いしているのでしょう。 会社に入社する際に労働条件を書いた書面を貰っていると思いますが、そこに書かれている勤務時間を下回る事は基本的に出来ません。 会社から雇用契約での勤務時間を超える労働の自粛を求められているなら従わざる得ないでしょう。勤務終了後に副業で所得の減少を補う事はできないのでしょうか?

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    1人が参考になると回答しました

  • 貴方に安い賃金で働いて貰いたいのであって、辞めてほしいわけではないでしょう。

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