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解雇予告通知について教えてください。

解雇予告通知について教えてください。弟の事です。彼は5/12から、正社員として採用され勤務していました。契約書は記入したのですが本人控えはもらっていないとの事。採用された会社は、食品製造会社の業務を請け負っているらしく、いわば「派遣」又は「業務請負」の形態になるのだと思います(思い違いならすみません)。社会保険完備の正社員という事で喜び一生懸命勤務していたらしいのですが、先日(6/2)通常通り出社するとまず、上司ではなく先輩社員から「上司が君に話があるらしいから、何もせず待ってていいよ」と言われました。 待っていると上司が現れ、「君やる気ある?」等説教をされ、一方的に「今日はもう帰っていいよ」と言われその日は帰宅しました。昨日そのような事を言われた為、弟はどうしていいか判らず出社せず、朝から何度か担当者に電話を架けるも繋がらず。 夕方やっと繋がったが、「今日付けで解雇」を言い渡されました。理由は「当社の意向にあなたがそぐわない」との事。 契約書にも「試用期間中に業務内容にそぐわない場合、解雇できると明記してある」との事。控えを持っていない為、詳細は確認していません。 解雇するなら一ヶ月前に通知する義務があったと思い、労働基準監督署に相談しました。 回答は、「確かに不当解雇に当たるが、一ヶ月分給与の支払の為には解雇を言い渡されてももっと働きたい旨伝え食い下がり それでも尚解雇とされた場合権利が発生する」でした。 弟は会社の意向に反論せず、明日(6/4)貸与されていた制服など返却する為来社すると返事したそうです。 6/1から加入出来ると約束されていた社会保険手続きもどうなっているやら判りません。 そもそも入社してから2週間以上経過しています。。。 試用期間は3ヶ月あったそうですが、やはりこのような場合泣き寝入りし「解雇」を受け入れるしか無いのでしょうか? 弟は8:00出社の契約だったのに、担当者が仕事を教えてくれない為30分以上も早く出社し準備しなくてはならなかったそうです。 とっとと辞めればせいせいするのですが、話を聞いた私は悔しくてなりません。 何か良いアドバイスがあれば、よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    指揮命令があれば労働契約です。 その労基署はおかしい。 労働者が辞めることに合意したとして、ただの契約解除だという見解ですか。 「今日付けで解雇」といわれたなら、 明確な即時解雇の意思表示だからその日に予告手当金を払わなければならないはず。 試用期間中は使用者に契約の解約権があるだけで、 解雇予告の適用除外はあてはまりません。 解雇予告手当ての未払いを訴えるのが良いかと。 法104条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 この場合 法20条解雇予告 違反です。 この違反行為には罰則があるので申告をすれば無視できないでしょう。 社会保険に加入できてたかどうかは、社会保険事務所に資格得喪の確認請求を出来ます。 会社の管轄の職安にも同じ請求をしては? 解雇自体は覆るかどうか・・・

  • 経験で申し上げます。「解雇する」と言われても「働く意思があるので、回答は保留します。また私の人生の一大事なので解雇通知書は何故解雇なのか、きちんとした明確な理由を明記したものを書面で下さい。」と必ず書面で貰って下さい。また話し合いはICレコ-ダーで録音する。言われたことは日時をはっきりさせノートにまとめておく。 そして運動が活発な個人でも加入出来る組合(ユニオン)に入って、会社の不正と闘う。絶対に退職届けは出さず、あくまでも働く意思のあることを強調します。組織相手では個人では負けてしまいます

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  • >回答は、「確かに不当解雇に当たるが、一ヶ月分給与の支払の為には解雇を言い渡されてももっと働きたい旨伝え食い下がりそれでも尚解雇とされた場合権利が発生する」でした。 そこは、どこの労基署ですか??不当解雇は不当解雇です。もう一度、労基署に行って、言うべきでしょう。相談員と詳細は話し合ったんでしょうか? あなたお兄さんなら、もっと弟の為に動いてあげなさい! 泣き寝入りなんかしなくて良いの。不当解雇なんだから、間違ってませんよ。

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