解決済み
残業代未払いについて立証出来る物は辞めた会社にしかありません。 弁護士に頼めば取り寄せなど可能ですか?
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残業代の時効はそれぞれの給料日の翌日から2年です。 弁護士に依頼するにしても、まず時効をとめなければなりません。 時効をとめるには請求しなければなりません。 携帯メールやIC定期などがあれば、推定で残業代を計算して時効をとめられます。 残業時間がおよそわかればいいのです。 その後裁判になれば、弁護士は求釈明して証拠書類の提出を求めます。 会社がそれを拒否することは出来ません。 拒否したり、ないと回答すれば裁判官に悪印象を与えるからです。 裁判外で証拠書類の提出を求めるのであれば、証拠開示請求ができます。 裁判所に証拠開示申立書を提出して請求します。 500円で出来ますが、法律の書式を整えた申立書を書かなければなりません。 個人でするのは結構難しいですが、頑張れば出来るかもしれません。 裁判所の書記官の方が親切であれば教えてもらえます。 弁護士に依頼するにしても、着手金がかかります。 着手金なしの成功報酬制のところもありますが、証拠がないとひきうけてくれるかどうかわかりません。 質問者様の会社をやめたのがどれくらい前か(時効にかからず残っている期間がどれくらいか)、残業時間がどれくらいか(残業代がどれくらいか)によります。
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