解決済み
雇用保険の加入条件の「週20時間」の根拠はどこにありますか。雇用保険の加入条件の一つに「週20時間以上勤務」というものがあります。この条件はインターネットで検索するといくらでも出てくるのですが、雇用保険法などの記述にはその様な数字は出てきません。この条件のことを謳っている法令は存在するのでしょうか?それとも、何かの計算の結果20時間となっているのでしょうか。 この20時間の出所が分からず、上司に説明する際困っております。
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確かに雇用保険法の条文にはどこにも書いてませんが、行政手引20368で20時間という数字が出てきます。 これが根拠になっています。
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