教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

なんで管理職は36協定の対象外なの?

なんで管理職は36協定の対象外なの?

2,191閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    >せめて中間管理職には適用して欲しい キミのことかは知らないが、管理職にもなって、真の管理職と名ばかり管理職の違いも分からないなら、会社にいいようにされても仕方なかろうと思う。 まあ、会社によっては社長以外全員タイムカード押してる、名ばかり課長、名ばかり部長、名ばかり取締役だったら分かりやすいけど。

    なるほど:1

    yam********さん

  • 法的には何人かの方が回答されている通りです。 そうすると中間管理職の方々はかわいそうですよね。 名ばかりの課長にされて残業代ももらえず・・・ しかし、いわゆる管理職、正式には管理監督者と見なされるには条件があります。 ・経営方針作成への参加 ・命令権者である ・出退勤が管理されない ・賃金等で優遇されている 等々です。 管理監督者でもなく課長以上だからと言う理由で労働組合にも入れてもらえない中間管理職の方々はどうすれば良いのか・・・ 方法としては第二組合あるいは管理職組合を作り会社と団体交渉するという手があります。 会社の待遇に不満がある場合、先の管理監督者、会社の利益代表者でなければ法的には問題ありませんので検討してみて下さい。

    続きを読む

    なるほど:1

    aa5********さん

  • 経営側の人間だからだよ そのかわり、何時に出社しようが、何時に帰ろうが いつ休もうが自由だからいいだろ

    ID非表示さん

  • 管理職は、経営サイドですから労基法適用にはなりません。

    むむむさん

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる