解決済み
給与計算等に詳しい方、知恵をお貸しください。 前提としては、 ・11月中旬から現在に至るまで休職中(11月上旬は出勤した) ・会社の給与は「月末締め当月末払い(25日)」です。・12月に振り込まれた給与は、前月の欠勤分を差し引いて振り込まれた模様です。 といった状況です。 そこで質問なのですが、 ①12月に振り込まれた給料は、返金しなければならないでしょうか? ②12月給与分の税金を請求されることはあるのでしょうか? ①に関しては覚悟しておりますが、なにぶん素人のため、 詳しい方の意見をお伺いしたいと考えております。 よろしくお願いいたします。
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①「当月締めの当月払い」ということは、12月に支払われた給料は「12月に働いた分から11月不就労分を差し引いたもの」ということになりますね。 主様は12月は全く出勤していないのだから給与が支払われるのがおかしい、・・と、こういうことですね? 御社の就業規則に「休職中も給料を支払う」規定がないのならば、12月の給与振込は担当部署のミスでしょう。 会社にその旨連絡してください。 ②所得税は賃金が発生していない限り徴収されません。 ただし、健康保険料・厚生年金保険料は休職していても徴収されます。 給料が発生していない場合、給与から控除することができませんので、会社に社会保険料を支払う形になります。
月末締めの当月25日払いということは、1週間弱の見込み分を含めた賃金が支払われているようです。この場合、見込期間に欠勤した場合、どのような控除方法になっているのかは会社の就業規則にかかれているはずです。 ① 書かれている内容を確認しましょう。 ② 賃金がいくらかでも支払われた以上、控除されるのは当然です。
前提に則った正しい処理は休職中に給与が発生しないのであれば ・11月25日支給分は休職以降の給与を欠勤控除した額 ・12月は出勤していないので給与は発生せず、社会保険料が発生 そうであれば、12月25日に給与が支給されたのであればそれは間違いで全額返却、給与ゼロなら所得税は発生しませんが、社会保険料と(控除されるのであれば)住民税が別途発生します。 ただ、12月の給料で11月の欠勤分が控除されたということは「当月」25日払いではなく「翌月」25日払いではないでしょうか。 そうであれば、12月25日支給分は11月分ですから税金や社会保険料を控除された額が入金されていると思います。
①については、ご自身の労働分としてもらうものであれば当然もらえるものですので何も気にすることはないと思うのですが、会社との契約上の話ですので、 個別にはわからないです。 ②については、税金を引かれることもあります。
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