解決済み
扶養控除等申告書に付いてわかりやすく教えてください。私は2016年中に3社のバイトしました。 A社、B社、C社とします。 まず初めてやったアルバイトがA社です。ですがバックれてしまいそれからは1度も行っていません。 給料は手渡しで明細と一緒にくれました。 ですが源泉徴収票はまだ貰っていないです。 B社も同じような感じで人間関係が嫌でバックれました。でも一番長く続いたのがここです。給料も貰った額が多いのはここです。給与明細、源泉徴収票は貰っていません。 C社は11月に入ったばかりで今はそこでバイトしています!今月に給料が入り、明細、源泉徴収票は貰いました。 また、扶養控除等申告書もここで貰いました。 ここからは給料の額についてです。 A社 15.020円 B社 61.408円 121.370円 111.233円 67.558円 92.090円 39.727円 61.426円 C社 51.408円 合計621.240を今年の給料として頂きました。 ですがC社から貰った源泉徴収票の所得控除の額の合計額が380.000円と記載されています。 これって何ですか? 私は何をすればいいんですかね? 結婚とかはしていなく子供もいません。 配偶者?とかはどうなんですかね? C社から貰った源泉徴収票だけでも確定申告できますか? また、C社から扶養控除等申告書を貰ったのですがこれは書いた方がいいんですか? 年末調整とか確定申告をしてくれて自分ではしなくていいと言う事ですか? 長文になってしまいましたがどうか詳しく、また私は何をどうすれば良いのか教えて下さい!
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まず、貴方の所得に対して、いくらの金額までの部分で税金がかかるのか? 1年の所得が、合計で621,240円ということですが、まず、給与所得者ですから65万円分は税金がかかりません。これは、給与を貰う人は誰でも控除されます。 それと、貴方の世帯は貴方一人なので基礎控除38万円ありますので、合計で所得が103万円までは、貴方には税金がかかりません。 源泉徴収票の所得控除38万円は、基礎控除の額が書かれています。 で、貴方の所得が、控除「可能な」額より少ないですから、貴方の今年の税金はゼロです。 毎月の給与からは暫定的に所得税が徴収されましたが、年末調整や確定申告をすれば、収めた税金は戻ってくることになります。 で、現状はC社の源泉徴収票により、C社の分しか解らないわけですから、このままではA社B社で徴収された税金は戻ってきません。 A社とB社から源泉徴収票をもらって、確定申告をすることで、税金が戻ってきます。 C社からもらう扶養控除等申告書は、来年1年の源泉徴収にかかる話なので、今年の税金の戻り等のこととは関係ありません。 書いて出せば、来年からは、所得税を甲欄で計算して徴収してくれる、ということです。 年末調整をするかしないかは、来年末にC社に在籍しているかどうかの話です。 後は、確定申告をするために、A社B社に「源泉徴収票をくれ」と連絡する必要があるくらいでしょうか。 あまり良い辞め方をしておられないようなので、はたして、その連絡ができるかどうか、ですね。 貰えなければ、確定申告もできません。 また、確定申告をしないとどうなるか、ですが、貴方の場合は何も起きません。 税務署は、申告をしたら、さらに追加で税金を納めなければならないような申告漏れについては、必ず見つけて請求してきますが、反対に申告をすると、税金の戻りが発生する場合は、本人が申告して来ない限りは、税務署からは何も言ってきません。 貴方の場合は、A社B社分の税金が戻ってくる立場のようですので、貴方が、そのくらいの税金はあきらめる。AB社には連絡したくない、と思うのなら、何もしなくても結構です。貴方が払い過ぎの税金を放棄するだけのことです。
全ての会社の源泉徴収票をもらって確定申告してください。C社で行った年末調整はあくまでもC社での収入しか国に申告していません。 B社の給与を見ると税金がいくらか引かれてると思うので、確定申告することで引かれた税金が戻って来ます。
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