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住宅手当の一方的な打ち切りについて質問です。 勤務先には住宅補給、いわゆる住宅補助があり、役職とエリアに応じて毎月一定…

住宅手当の一方的な打ち切りについて質問です。 勤務先には住宅補給、いわゆる住宅補助があり、役職とエリアに応じて毎月一定額が支給されています。 これが新年度より一方的に打ち切られることとなりました。 ただし扶養家族のいる社員の住宅補助はそのまま継続されるそうです。 従って、打ち切られるのはざっくり言えば単身で賃貸アパート、マンションに住んでいる社員ということになります。 年間で20万~30万円の減収となります。 打ち切り理由は「勝手に自宅を離れて一人暮らしをしているのだから、それに手当を出すことは自宅に住んで通っている社員に対して不公平になるから」とのこと。 ちなみに私は入社した時点ですでに一人暮らし、母が高齢で施設に入居したため、現在は実家はありません。 私の場合に限らず、このような理由から手当てを打ち切るのは不当ではないのでしょうか。 ちなみに会社には労働組合はありません。るそうです。 従って、打ち切られるのはざっくり言えば単身で賃貸アパート、マンションに住んでいる社員ということになります。 年間で20万~30万円の減収となります。 打ち切り理由は「勝手に自宅を離れて一人暮らしをしているのだから、それに手当を出すことは自宅に住んで通っている社員に対して不公平になるから」とのこと。 ちなみに私は入社した時点ですでに一人暮らし、母が高齢で施設に入居したため実家はありません。 私の場合に限らず、このような理由から手当てを打ち切るのは不当ではないのでしょうか。 ちなみに会社には労働組合はありません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    。参考にしてください。改善するには労働組合をつくり会社に改善要求するという考え方もありますす。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

  • 別に不当ではありません。 住宅手当は法で決められた物では無く、社内独自の制度です。 社内独自の制度ですから、変えるも辞めるも社内で決定すればそれに従うだけです。

  • 労働者の代表がいると思いますが、その人に話を聞いては如何? 例えば本来なら住宅手当その物をなくす動きから、扶養家族を抱える人には負担になってしまうと言う事から一部を残したのかも知れないし ところであなたの場合は、実家がない事から今の住所が自宅ですよね? なら元々自宅から通ってる人と違う扱いをする理由はないのでは?

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    なるほど:1

  • 各種手当は法的根拠のない、会社のローカルルール。 いつ始めてもやめても違法じゃない。 原則そのような手当の結果、仕事ができる出来ないに影響しない。

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