教えて!しごとの先生
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どなたか教えてください。

どなたか教えてください。12月29日まで有給休暇を取得して退職をする旨を退職届と有給休暇届をだしたにも関わらず会社から有給休暇なんて認めないといわれ社会保険事務所から喪失してるから返納するようにと通知がきました。 末日までじゃないので保険料を納めるのは国保なのはわかるんですけど有給休暇は認めないと言うことになると来月無給になってしまいます。 この場合は労働基準監督署に相談すべきですか?それとも社会保険事務所ですか? 法にのっとって退職届、有給休暇届を提出したのですが会社は有休を拒否できるのですか?とても腹立たしく悲しい気持ちで一杯です

補足

この場合って解雇みたいな扱いなんですか? 解雇予告手当金とか請求できるんですかね(カバチタレ参照)?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社が有給休暇を認めないと言っても拒否権はありませんから、労働者が時季を定めて請求している以上、その有給休暇を欠勤などの利益な扱いをした時点で労基法に抵触します。 来月の給与に、有給休暇の使用日数の賃金が反映されていなければ労基法第24条と39条に抵触しますから、会社に対して内容証明郵便で時期を定めて支払うよう求めてください。その求めに会社が応じなければ、内容証明の写しを持って労働基準監督署に申告して下さい。その申告を受ければ監督官が会社に対して必要書類の提出を求めます。その中で、未払いが判明すれば会社に対して支払うよう求めます。その求めに応じなければ、法テラスで相談して下さい。

  • こういうことは、職場単位で改善するしかないです。参考にしてください。改善するには労働組合をつくり会社に改善要求するという考え方もありますす。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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  • 補足に対してです 退職の意思を出されてるし何より退職扱いになっているのか、退職の合意はどうなってるのかわからないですしね まずは会社との話し合いも必要かも 社会保険については無視は出来ませんから確認を ーーーーーーー 喪失してるから返納って、要は退職手続きが取られたって事? 退職日についてどのような合意に至ったのか、或いは一方的に提出してただけなのかわかりませんけど、届けについてコピーを取っていたならそれを持って労働基準監督署に相談されては? 一応社会保険事務所に返納について確認は取っておくべきかもです

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