解決済み
死亡退職金の金額を教えていただけないでしょうか? 就職して3ヶ月で心筋梗塞でなくなりました。 給料は20万ほどでした。 いくらが妥当な死亡退職金でしょうか?
会社からです。
8,062閲覧
1人がこの質問に共感しました
まず、会社に退職金支給の制度の有無を確認してください。 制度そのものがなければ支給などあり得ません。 永年の勤務で余程の貢献でもあれば、慰労金名目での支給はあるかもしれませんが、 勤続3ヶ月ではとても出るとは思えません。 で、制度があった場合でも、一般的には支給対象外かと思われます。 死亡退職は会社都合退職に準じて退職金が支払われる場合がほとんどですが、 やはり勤続年数がネックになってきます。概ね1年以上勤務しないと出ないところが大半でしょう。 したがって、あなたのご主人に対する死亡退職金は支給されない、と考えるのが妥当です。 かといって、会社から何も出ないということはないと思います。 就業規則を確認してみてください。そこに弔慰金規則があるはずです。 勤続年数にかかわらず、弔慰金や埋葬料を支給されるのではないでしょうか。 あくまで弔慰金、埋葬料ですので、相続税の対象となる退職手当金とみなされない程度の支給になろうかと思います。 そのうち(初七日があけたくらいの時期に)会社から何らかの説明があるのではありませんか? 健康保険の手続きもありますしね。とりあえず、それまではじっと待っていてください。 以下、ご参考。 <弔慰金を受け取ったときの取扱い> http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4120.htm -------------------------------------------------------------------------- 補足への回答: >会社からです。 どういう意味ですか?会社からって・・・。 「あなたは会社側の人間で、過去に支給例もなく、規則もない」ってことでしょうか? 言葉が足らなさ過ぎて理解不能です。 一応、会社側の質問として回答すると・・・ 「勤続1ヵ年に満たない場合の死亡退職には退職金は支給しません。」となります。 別に支給するのは構いませんが、税法との絡み(非課税枠内)でいうならば「40万円以下」が相当かと。 退職金の源泉徴収では退職所得控除額が勤続1年につき40万円が所得控除額と定められています。(80万円未満は80万円) しかしながら、今回は死亡退職です。前述したとおり、全額所得税の対象ではなく相続税の対象となるので、 この所得控除額は全く無関係のものとなることを付け加えておきます。
なるほど:1
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る