解決済み
家族の介護で退職予定の者です。 ハローワークで失業給付の手続きをしようと思っています。その際、「特定理由離職者」にあたるのではないかと思いいろいろ調べてみたのですが、解らないことがあるので質問いたします。 ・特定理由離職者であっても「すぐに働ける状態」でないと失業給付が受けられないと、ハローワークで言われた。という回答がありました。これはどうなのでしょうか? 私は働く意思はありますが、「すぐに働ける状態」ではありません。(介護のため) そもそも「すぐに働ける状態」ならば退職などしません。 本当のところはどうなのでしょうか? できれば実際に失業給付受けた方や断られた方に回答していただければうれしいです。 それ以外でも詳しい方であればどなたでも回答していただければ、と思います よろしくお願いします。
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失業給付金を受け取ることができる受給期間は、退職後1年間です。 基本は、この1年間の中で、待機7日+制限期間+給付日数を終えるように手続きします。 手続きが何ヶ月も遅れると、1年経った時点で給付が打ち切りになります。 失業給付金は、働く意欲があって、仕事を探す気がある人に給付する制度ですから、28日おきに活動実績を認定してもらって、認定されないと、給付されません。 活動実績は決まった回数があり、基本は認定ごとに2回以上の実績が必要です。 しかし、事情があってすぐには働けないと言う方は、受給期間の1年を延長(最長で3年間延長)して、働ける状態になってから、受給を開始することができます。 それまではもらえないのが基本ルールです。 親族の介護(6親等以内の血族と配偶者や、3親等以内の姻族)も延長理由の一つです。 受給期間延期の申請手続きは、原則として「退職をした翌日から30日目の翌日から1か月以内」となっています。 例えば、退職日が11月30日であれば、12月31日から1月30日の間です。 再就職しないのに辞めるということは、再就職しなくても暮らしていけるということで、そんな人には給付しません。というのが基本的な考え方です。 自己都合退職に3か月の給付制限があるのも同じで、すぐに仕事が見つからなくても暮らしていけるから辞められるんだよね。ということ。 しかし、実際のところは、ハローワークによって、厳しいところと甘いところがあるようです。 単純にハローワークの検索端末で、仕事を検索するだけで1回と認定されるハローワークもあります。(私が通ったハローワークは甘々でした) 検索だけではだめで、実際に面接に行ったり、就職の指導を受けたり、といった具体的な活動が必要なハローワークもあります。
●親族の介護・看護を常時しなければならない人が退職せざるをえない 場合は、正当理由による自己退職で「特定理由離職者」となります。 ●「特定理由離職者」とは「正当理由による自己退職」全般をさしており、 給付制限3箇月はなくなりますが、「失業状態」ではない人に 失業給付をおこなう制度ではありません。 ●雇用保険の失業給付を受けるには「失業状態にあるかどうか」を 判定する3原則があります。 ア 就職しようとする積極的な意志がある イ いつでも就職できる健康状態と生活環境がある ウ 就職先がない、決まらない、就労先がない ●基本手当を受給できる期間は、離職日翌日から原則1年間です。 しかしこの期間中に、病気・ケガ、妊娠・出産・育児、 小学校就学前の子の看護、親族などの看護、などのため 引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合には、 「受給期間延長」申請をおこなうことにより その日数を受給期間に加えることができます。 延長期間は最大3年です。
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