解決済み
職場の考え方に不安があります。 皆さんのお知恵を頂きたく、初めて投稿します。私は、社福の認可保育所に勤めていますが、法人本部(幾つも事業所を持つ) の理事長・事務長・顧問公認会計士・顧問弁護士より、 1,法律は建前なのだから、守る必要はない。 (そのことの責任は上司ではなく、部下が負え) 2,理事会・評議員会で審議・議決された内容はすべて議事録に記載しなくてよい。 (自治体の指導監査で度々、審議されるべき議案が記載されていないことに注意を受けていました。私は議事録を作成する立場ではなく、会議でも審議されているのですが、再三お願いしても、必要なしとして記載されません。) 3,保育園の積立金を減らさない為に、保育士の給料・賞与を減らせ、園児に掛かる経費を減らせ、そのことで発生するだろう、不利益は、部下が責任を負え。 (保育園の就業規則及び給与規程は、人事院勧告を基礎に所轄自治体と保育園団体が協議したモデル規程を使用しています。自治体の指導監査からもモデル規程を基準とした考えを求められますし、保育園の収入源が、公費である為、国の定めた範囲内での運営を義務付けられています。) 4,本部費負担(今まで本部経費は、複数の事業所内で収入の大きい事業所から支出していました。昨年から各事業所で負担を求められ、今年度はその倍の金額を求められています。経費に入る業者契約(会計ソフトリース代等)は昨年と変わりません。)は必要であるので、保育園の経費(人件費等)を削りつつ、本部費を支払え。 5,保育園の就業規則・公費の取り扱いが他事業所(高齢介護)とは違うことに、事務長(上司)より「水準より高すぎる。」等を言われるので、事務長が言われる水準の書類を見せてください・法定期根拠を教えてください。勉強します。とお願いすると部下が上司に尋ねる内容をすべて答える必要はなし。と跳ね除けられる。 6,各事業所の運営内容は、会計書類をみればわかるので理事・評議員会で各事業所の報告はするな。 7,以上のことが頻繁に起こるようになったので、自治体に相談しましたが、保育園には丁寧に返事を下さるのですが、事務長の方には「保育園の所長が分けの分からないことを言っている。」ということ。 8,事務長・理事長・公認会計士・顧問弁護士より、内部のことは自治体に話すな。相談するな。わがままをいうな。(議事録の記載等)刺されてもしらんぞ。 9,上記の結果、保育園だけ、会計(月次報告書作成は本部に一括で行われていました。)も事務長の指示により4か月ほどストップし、決裁等も滞りがちです。 このような状態が4か月ほど続いています。 実際、本部費を支払うことになっても積立金を取り崩さねばならない状態ですが、収入を増やす(保育士確保)については、なかなか見つからず、本部にもお力をかして欲しいと考えていましたが、それは手伝う必要はなし。甘えるな。と一喝されるだけです。 事務長は法人に勤務して、2年程ですが給料を上げたい(昇給したい)貰いたいと1年ほど前から度々言っているので、20年近く勤務している私に対する嫉妬もあると思います。(私も少しずつ昇給してきました。) 何度も話し合いの場を設けたいと試みてきましたが、本部の意向を無視しているとして、相手は口を開かなくなりました。 私としては、法律・条令の範囲内で運営したい。議事録にはせめて審議・議決された内容は記録して欲しい。積立金の確保といわれるのであれば、収入が安定するまでは金額を抑えてほしいと考えていますが、どのようなアプローチの仕方があるでしょうか? 又、聞き間違いや、勘違い・そんなつもりではなかった等と、言われることが多いので、音声記録をとり、確認しています。 皆さんなら、このような状況だったらどのように決断されますか? 教えてください。
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労働組合をつくり改善要求するという考え方もあります。参考にしてください。改善するには労働組合をつくり会社に改善要求するという考え方もありますす。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!
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