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労働基準法、退職に関する質問です。

労働基準法、退職に関する質問です。3年間バイトとして働いていた会社で今年の1月から正社員になりました。 社員といっても給料制になっただけで各種保険・労災・年金などの福利厚生はないに等しく、メリットはありません。 給料制になりましたが、時間で割ったらバイトだった時の時給の方が高いです。 労働時間は、週6日、1日10時間の内休憩が1時間です。 (バイトの時は週3日、1日8時間の内休憩が1時間でした。) 一応会社といっても1日立ち仕事です。 最近腰を痛めています。すぐにでも辞めたいと思っているのですが、 比較的話しやすい会社の人に相談すると最低3ヵ月は辞めれないんじゃないかとの事でした。 労働基準法違反だからといって今すぐ退職出来るというものではないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社員になったときに、働く期間を定めて働きだしたのでなければ、 2週間前に申出れば辞めれます。 就業規則に記載していると思われますので、本来であれば就業規則に従うほうが よろしいとは思われます。 どうしても・・・・であれば、今すぐって訳にはいきませんが、3ヶ月も期間を要しません。 各種保険については、会社の業務等の情報がないので判断できませんが・・・・ それに、「はないに等しく」ってことは、「まったく無い」ではないようなので。

    1人が参考になると回答しました

  • 基本は 契約期間に定めがなければ通告から2週間経過すれば退職可能です。 ただし報酬が期間で定められている場合、その期間の前半に通告すればその期の終了時に可能です。 (例えば1か月単位で月末締めだとすると、15日までに通告すれば月末いっぱいで退職可能) ただし年俸など6ヶ月を超える期間で報酬が決まっている場合でも最低でも3か月前までに通告すれば退職できます。 (民法第627条) 期間に定めがあると原則、それに従う必要があります。 ただし勤め始めてから5年(商工業の見習は10年)を経過すれば3か月前に通告すれば途中解除可能です。 (民法第626条) あるいは、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの以外で契約期間が1年を超えるもので勤め始めてから1年を経過した場合は途中解除可能です。 (労働基準法第137条) このほかもし就業規則等に決まりがあれば、できればそれに従った方がスムーズに行くと思います。 (原則は法律のほうが強いですが) 上記に関わらずすぐ退職できる場合としては ・病気などやむを得ない事由があるとき(民法第628条) ・契約内容と実際に違いがあるとき(労働基準法第15条2) ・双方が同意した場合 また、契約に労働基準法に違反する部分があれば、契約のその部分は労基法の基準が適用されます。 これを守らなければ即時解除の理由になります。 ただ、あまり最初から法律を盾に取るよりは、できれば腰痛を理由に合意形成したほうがいろいろとスムーズに行くように思います。 3年経過していれば有給休暇もありますよね。 残っているようでしたらなるべく消化するのも方法だと思います。 雇用形態が変わった場合は、付与日現在の労働条件で付与されているはずです。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm

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