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大阪府で鍼灸整骨院をやってます。 当然、国家資格取得者です。 質問です。 鍼灸整骨院を廃業して、整体院として再…

大阪府で鍼灸整骨院をやってます。 当然、国家資格取得者です。 質問です。 鍼灸整骨院を廃業して、整体院として再開したいのですが、保健所に開設届出は必要ですか? 知人がいうには、柔道整復師な鍼灸師が整体院であろうと、国家資格をもつ限り、届出はいる。との事でしたが、実際はとうなのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    届け出は必要ないです。医師免許持ってる人でもいりません。整体院なら、届け出しても受理されません。はり、きゅう、柔道整復施術所でない施術所開設ですから、保健所の管轄ではないのです。

  • 鍼灸整骨院を整体院として再開するメリットがどこにあるのかが解らないのですが 名称を変えたいのでしょうか? 廃業届をだして、看板変えれば整体院はできます 整体院は何も届け出はいらないです 但し、整体院で治療という言葉は使えません 廃業届を出しているので保険の取り扱いもできなくなります 名称変更で整体院は認められません

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  • 廃業届は必ず必要です。 国が管理してますから、保険業に関わる以上、廃業届も管理に含まれます。

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