解決済み
大阪府で鍼灸整骨院をやってます。 当然、国家資格取得者です。 質問です。 鍼灸整骨院を廃業して、整体院として再開したいのですが、保健所に開設届出は必要ですか? 知人がいうには、柔道整復師な鍼灸師が整体院であろうと、国家資格をもつ限り、届出はいる。との事でしたが、実際はとうなのですか?
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届け出は必要ないです。医師免許持ってる人でもいりません。整体院なら、届け出しても受理されません。はり、きゅう、柔道整復施術所でない施術所開設ですから、保健所の管轄ではないのです。
廃業届は必ず必要です。 国が管理してますから、保険業に関わる以上、廃業届も管理に含まれます。
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