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労働者基準法について教えてください。 (1)週(7日)に1度、休日(公休)が無くても良い? →月の終わりに4日連続で…

労働者基準法について教えてください。 (1)週(7日)に1度、休日(公休)が無くても良い? →月の終わりに4日連続で公休がある場合。 (2)夜勤明けの明け休は、公休にカウントされる?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①週1回の法定休日には例外があり、その場合は4週4日でもいいことになっています。 ただし、毎月月末の4連休を法定休日とすることは4週4日に満たないことになりますので違法です。 ②明け休(明け番)が深夜の通し業務に対するものとなっているなら公休とは別です。所定労働時間を調整するためのものであるはずですから。 明け番に続いて公休を設定することはよくあります。

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