教えて!しごとの先生
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バイトの時給についてです。 私は現在高校3年生です。 1年ちょっと前からずっと同じところでアルバイトをしています。 …

バイトの時給についてです。 私は現在高校3年生です。 1年ちょっと前からずっと同じところでアルバイトをしています。 1年前、アルバイトをするにあたり契約書みたいなのをかかされました。 720円で契約しました。でも試用期間は680円です。 ところが1年以上たったいまでも時給は680円です。 なので今日店長にお金がかわない、契約した時給と違う、と相談したところ あなたはまだレジの開け閉めができないから、と言われました。 レジ開け閉めはお金を徹底的に管理するのですが、そうゆうことを未成年ましてや高校生にやらせてよいのでしょうか? 時給があがらないのは私がまだ試用期間なのですかね? 試用期間とかだいたいどれくらいのものだと思いますか。 もともと720円で契約してたのにずっと680円で働かせてたってどう思いますか。 どの仕事も完璧にできるようになったら720円にあがる、という契約ではありませんでした。もしそうなら昇給ありとゆう契約にすればいいと思いませんか? ちなみに今私の働いているところは年々売り上げが下がってきて、今月末からシフトがすごく減らされました。 でもその前から店長は私にシフトをあまりいれてくれませんでした。 もう一人同じ高校生がいるのですが、その子のほうがたくさんシフトはいっています。 私は無断欠勤や仕事をさぼったことありませんし、仕事中もきちんと接客をしていて他の人とかわらないくらい仕事をこなしていると思っています。 ただ単に、店長は私のことが好きではないからシフトいれないとか、時給あげるのにも本社に手続きが必要でめんどくさいから、なんでしょうか。 長々とすみません。 意見きかせてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず契約を再確認してください。 契約上、試用期間は680円、それ以後は720円で契約しているのであれば、試用期間が終了して引き続き雇用する限り720円にしなければ契約違反です。 試用期間とは会社が面接だけでは分からないあなたの適性を見る期間で、この間だけ賃金が安いということはよくあることです。 賃金の件もそうですが解雇についても試用期間中はそれ以外の期間より多少認められやすいなど被雇用者には不利な期間と言えます。 このため、あまり長い試用期間は不適切とされます。 法律上の定めはありませんが通常3~6ヶ月程度、長くても概ね1年程度です。 また試用期間を設ける場合はあらかじめ期間を明確にしておき、もし延長する場合はその理由を明確に説明する必要があります。 その際、試用期間の延長は契約の不利益変更にもあたりますので原則として本人の同意が必要です。 >レジ開け閉めはお金を徹底的に管理するのですが、そうゆうことを未成年ましてや高校生にやらせてよいのでしょうか? 契約はどうなっていますか。 未成年に金銭を管理させてはいけないということはありません。 (会社として管理責任を負いますが) 契約業務の中に入っていなければやらせるのは契約違反です。 説明が無かったのであれば、より大きな責任は会社側にありますが、確認せずに契約したあなたにも非がないとは言えません。 まずこのことを確認してください。 業務の範囲に入っているのにあなたが出来ないということでしたら評価が落ちるのはむしろ当然です。 試用期間だから、ではなく業務評価としての減俸であればある程度は会社に裁量権があります。 もし680円が業務評価によるものではなく試用期間継続によるものであれば、約束した試用期間が終了した時点で720円にしなければなりません。 もしそうしない(できない)のであればあなたの同意を得て契約を変更(あなたにとっては不利益変更)するか、適正な手順によってあなたを解雇する必要があります。 解雇するためには試用期間といえども適正な理由が必要です。 (労働契約法第16条) また雇用開始から14日を超えた場合は、試用期間であっても解雇までに30日間の期間を置くか、それを置かない場合は相応の手当の支給が必要です。 (労働基準法第20条、第21条) 適正な理由かどうかは下記にいくつか実例が載っていますが、このほか個々に判断する必要がありますので、もしも必要なことがあれば労働基準監督署などに聞いてみてください。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.html とにかく契約内容を確認すること、まず第一にそれが必要です。

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