教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

現在ハローワークで雇用保険受給をしているのですが、それだけでは足りないと思いアルバイトもしております。

現在ハローワークで雇用保険受給をしているのですが、それだけでは足りないと思いアルバイトもしております。そこでアルバイト先に年末調整として書類をわたされました。 そこには、マイナンバーの番号記入とマイナンバーカードのコピーが必要と記載されていました。 ここでいくつか質問です。 ⑴ マイナンバーをバイト先に教えることによって、不正受給がバレてしまうのでしょうか? ⑵不正受給をやめようと思って今から失業認定を受けなければバレないのでしょうか? 不正受給が良くないのは重々分かっているので不正受給の善し悪しに関わらず、上の2つの質問に回答をいただけたらと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    (1)マイナンバーはバイト先に教えなくても不利益はありません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12166581347 なぜかと言うとマイナンバーもしマイナンバーが税務に影響するなら↑のような回答はありえません。 (影響がある=未提出者の「脱税したもの勝ち」になってしまいますから国税庁がこんな回答をするわけがないです。もしマイナンバー制度が脱税防止のためにあるならマイナンバー未提出で不利益がないと回答することは、脱税の推奨なるので国税関係者から非難轟々となり担当者にクビがとんでもおかしくないですが実際はそんなことはありませんからね) ↑のリンクから抜粋しますと /// 彼らは本音を言えないので「マイナンバー制度の目的」を「不正受給防止」だの「税と社会保障の公平公正のため」などと書き込こむことがありますが大ウソつきだと思ったほうがいいです。 不正摘発についてもっと詳しく言いましょうか? ・2003年に施行された本人確認法 ・2008年に施行された犯罪収益移転防止法 ・2001年から全国網となった国税総合管理システム これにより 銀行口座は本人確認が必要となり 口座の入出金やその他の企業が税務署に提出した源泉徴収票の内容など法定資料は全て国税総合管理システムに情報が上がります。 だから仮名口座摘発も嘘であり 銀行口座を使わない手渡しにすればマイナンバーがあろうとなかろうと追えません。 この国税総合管理システムはお金のやり取りがあった場合、相手方も検索できるので 自分が脱税を試みて正しい申告をしなかったとしても相手が正しい申告をしていれば矛盾が生じで脱税がばれます。 本当に脱税をする気ならば国税総合管理システムに情報が上がらないように 銀行口座ではなくすべて手渡しでお金のやり取りをして受け取る方と払う方が共謀して法定資料を誤魔化す申告をすることが必要になります。 つまり、法定資料にマイナンバーを書くまいとそんなものは「飾り」のようなもので所得の捕捉などに影響しません。ですから雇用主が雇用者の依頼に応じて脱税に協力しない限りマイナンバーを提出しようとしまいと関係ないのです。 /// むしろ、マイナンバーが脱税防止に役に立たないことが露見してしまう。そっちの方が制度を運用する側は困るでしょう。 ↓のような現実がクローズアップされますからね http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10161782995 ではマイナンバー制度で不正防止に役に立たないのに不正と関係な人もなぜ提出しないほうが有利かというと個人のプライバシーを守るためです マイナンバーでは ・合法的手段で ・アルバイト先に ・いろいろ個人情報がばれる のではありません。 ・非合法で抑止力がない形で ・不特定多数の人間に ・財産、病歴など様々な個人情報が調べられてばれる こんな可能性が数年後に起こりうるということです。 まず マイナンバーを提出することでばれるかどうかと それ以外の方法でばれるかどうかを分けて考える必要があります。 ●マイナンバーを提出することによってプライバシーがばれることはあるか? ここ数年はばれません。 根拠は3つ 1.マイナンバー制度はドイツやハンガリーで憲法違反判決、韓国やアメリカで犯罪大国など人権侵害や悪用の制度として悪名高いものでありますが、現在マイナンバーに紐つけられている情報には「失業認定」「納税額」「職歴」「保険加入の有無」などは含まれていません。従って 住所氏名などのプライバシーは洩れても不正受給そのものやそれを推理するような情報は漏れようがない 2.マイナンバーによる情報漏洩の犯罪は 最高懲役4年と重いものですが 情報の裏売買は殺人や強盗と異なり即発覚するものではないので 公訴時効の3年の間買い取った個人情報を悪用しなければ、処罰されずにそのあとは警察も全く調べることができない。だから犯罪者側の視点では今はおとなしくしており 公訴時効が過ぎた後で 名簿屋などを通して個人情報が流通する事態を防げない可能性が高い。 つまり、今情報が洩れて裏で個人情報が売買されていたとしても 表面化することはまずなく 騒がれるなら数年後になる。ですので 職場が違法行為をして個人情報を買い取る挙に出ようとしても 今すぐマイナンバーから引き出すことは不可能 3. マイナンバー制度は「正確な所得の捕捉」には関係ありません。それ故にマイナンバーは職場への提出拒否しても不利益はなく税務署側からすれば「飾り」同然です。 1番目のリンクの通りです。 所得の捕捉の観点からあってもなくても関係ないので マイナンバー制度で新たに税務署が知らない所得など何らかの情報が見つかるわけではありません。 (提出しなければなりません などの回答はデマです) しかし、数年後はその限りではないですね。 政府はこれからいろいろな個人情報を紐付けて国民を監視する右傾化やら全体主義を目指しているので、マイナンバーを提出したところから財産や病歴など個人情報が平気で売買されるようになると思いますよ。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10164507755 (2)質問の意図を把握しているかどうか怪しいので回答になっているかどうかわかりませんが、現時点ではアルバイト先は失業認定されているかどうか調べる手段はないと思います。 それよりマイナンバーに関係なく 上記説明通り不正を調べるのは銀行口座や国税総合管理システムに入る情報にあるのでたとえば今までアルバイトをして給料を振り込みにしていた場合など、数年後に役所からおたずねが来たりする場合があり得ると思います。

    2人が参考になると回答しました

  • マイナンバーは最近の物だし、今年度の収入を調べればどのみちわかるかも 今からやめても既に双方から受け取ってたなら遅いでしょう ハロワにきちんと申告してないの?

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