教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

入社時に署名・捺印した誓約書に「入社後5年以内に自己都合により退職する場合には、教育の一環として特別に参加させて頂いた社…

入社時に署名・捺印した誓約書に「入社後5年以内に自己都合により退職する場合には、教育の一環として特別に参加させて頂いた社外の各種セミナー及び研修の費用は自己負担とし、退職時一括して支払う事」と記載されています。 今回(入社後1年9ヶ月ほど)、自己都合で退職する事になりましたが、会社から参加セミナー明細が届き費用を請求されました。 このような費用は本当に支払わなければいけないのでしょうか?

続きを読む

154閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    支払う必要はないので、無視してかまいません。 > 誓約書に「入社後5年以内に自己都合により退職する場合には、 > 教育の一環として特別に参加させて頂いた社外の各種セミナー > 及び研修の費用は自己負担とし、退職時一括して支払う事」と > 記載されています そのような誓約書を提出させる行為は、賠償予定の禁止を定めた労働基準法16条違反にあたります。よって、法的に無効であり、請求に応じる義務はありません。つまり、支払う義務はないので放置しておけばいいです。 一方、会社は、実際に請求した場合はもちろんのこと、そのような誓約書を提出させた時点で同条違反を構成することになります。 よって、民事訴訟など起こすはずがありません。起こした時点で、自ら労働基準法違反を白状したのと同じことになるからです。 【参考】労働基準法第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

    1人が参考になると回答しました

  • とりあえず、民事訴訟が起きてから、法テラスなどの無料相談へ。 一方的な金よこせは、会社に縛り付ける手段の一つだからね。 払っちゃったらそれでオシマイだよ。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

教育(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる