解決済み
入社時に署名・捺印した誓約書に「入社後5年以内に自己都合により退職する場合には、教育の一環として特別に参加させて頂いた社外の各種セミナー及び研修の費用は自己負担とし、退職時一括して支払う事」と記載されています。 今回(入社後1年9ヶ月ほど)、自己都合で退職する事になりましたが、会社から参加セミナー明細が届き費用を請求されました。 このような費用は本当に支払わなければいけないのでしょうか?
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支払う必要はないので、無視してかまいません。 > 誓約書に「入社後5年以内に自己都合により退職する場合には、 > 教育の一環として特別に参加させて頂いた社外の各種セミナー > 及び研修の費用は自己負担とし、退職時一括して支払う事」と > 記載されています そのような誓約書を提出させる行為は、賠償予定の禁止を定めた労働基準法16条違反にあたります。よって、法的に無効であり、請求に応じる義務はありません。つまり、支払う義務はないので放置しておけばいいです。 一方、会社は、実際に請求した場合はもちろんのこと、そのような誓約書を提出させた時点で同条違反を構成することになります。 よって、民事訴訟など起こすはずがありません。起こした時点で、自ら労働基準法違反を白状したのと同じことになるからです。 【参考】労働基準法第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
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とりあえず、民事訴訟が起きてから、法テラスなどの無料相談へ。 一方的な金よこせは、会社に縛り付ける手段の一つだからね。 払っちゃったらそれでオシマイだよ。
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