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労働基準法では労働時間につき休憩時間が設定されていると思います。例えば、8時間働くとして1時間休憩できると思います。また…

労働基準法では労働時間につき休憩時間が設定されていると思います。例えば、8時間働くとして1時間休憩できると思います。また、6時間働くとして45分休憩できると思います。しかし、8時間労働で、1時間ちょっとで、休憩1時間行かされて、それで休憩をしたというのは、法律違反ではないのでしょうか?法律に詳しい方教えてください。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負っています(労働基準法34条1項)。 労働基準法が定める休憩に関する原則は、①途中に ②自由に利用できる ③一斉に の3つです。 各原則に例外はありますが、それを満たしさえすれば法律違反ではありません。 質問者様がおっしゃられているのは、①途中に という原則に関するものだと思います。 一応1時間ちょっとしかたっていなくても、残念ながら①途中であることには違いないので、残念ながら法律には違反しません。 作業効率、労働効率から考えるとあまり良いとはいえませんが。

    1人が参考になると回答しました

  • あまり聞いたことがない休憩の取り方ですが合法です また、労基法では8時間働くということは労基法では休憩は45分でいいですが、60分でも問題ないです ただ、休憩は ①労働時間内にとらせる ②持ち場を離れて自由に休息ができる ③一斉付与がされる これが守られれば問題ないです

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    1人が参考になると回答しました

  • ブラック企業に法律違反?????全く関係ない。 労基も無視

  • >8時間働くとして1時間休憩できると思います。また、6時間働くとして45分休憩できると思います まずこの時点で間違ってます。 さて本題。 8時間労働で最初の1時間が経過した時点で1時間休憩をとる(残り7時間ぶっ続け)ことは法律違反ではありません。1時間の休憩時間を労働時間の間に取らせるというのがルールですので質問者さんが挙げられた例も「7時間労働1時間休憩1時間労働」も合法です。

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