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新しく働き始めた会社から 『 給与所得者の保険料控除申告書』 『 給与所得者の扶養控除等申告書』と 以前勤めていた…

新しく働き始めた会社から 『 給与所得者の保険料控除申告書』 『 給与所得者の扶養控除等申告書』と 以前勤めていた源泉徴収票を 持ってきてくださいと言われたのですが 転々と働いたり(短期でアルバイト) 源泉徴収票を貰えないような仕事をしていて 手元にありません この場合、提出しなくても大丈夫ですか? 必ず貰いに行かないといけないのでしょうか?

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回答(1件)

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    税理士です。 所得税は質問主様の年間の所得に対してかかるものなので、前の職場の収入が分からないと正確な所得税が計算できません。 もし前の仕事で源泉徴収をされていた場合、源泉徴収額(所得税の前払額)が分からないので、場合によっては質問主様が損をする可能性もあります。 新しい職場でどこまでやってくれるのか分かりませんが、もし新しい職場で質問主様の年間の所得税を納付してくれる手続きを取ろうとしているのでしたら、前の職場の所得に関する情報がないと正確な所得税の計算ができません。 質問主様がご自分で確定申告をする場合でも、前の職場の所得に関する情報がないと正確な確定申告ができません。 ですので、可能であれば今からでも前の職場から源泉徴収票(あるいは給与明細)をもらった方が良いと思います。 但し、明らかに前の職場では源泉徴収がされておらず。入手が期待できない場合は給与が振り込まれた通帳などで代替できるかもしれません。

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