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外国人労働者を法改正後も最低賃金以下で雇用しようと考えているのですが、可能でしょうか? 外国人技能実習制度の改正で、技…

外国人労働者を法改正後も最低賃金以下で雇用しようと考えているのですが、可能でしょうか? 外国人技能実習制度の改正で、技能実習生の報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上にするようですが、当然こんな法律に従う気はありません。 当方、養豚業を営み知的障害者たちと外国人技能実習生を数名雇っていますが、知的障害者たちについては特例もあり現在、最低賃金以下で雇用しております。 そこで、日本人労働者でもある知的障害者の賃金額を基に届け出申請すれば、従来どおり技能実習生を最低賃金以下で雇用することが可能になるでしょうか? また私の息子が家業を手伝ってくれてますが、買い替えの際、事業用の社用車として新車を買い与え、ガソリンを会社経費にして、そのかわり息子の給与を最低賃金にして届け出記載の補強を考えていますが、認められるでしょうか?

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    外国人労働者を法改正後も最低賃金以下で雇用しようと考えているのですが、可能でしょうか? 都道府県労働局長から最低賃金の減額特例を受けない限りできません。また、外国人技能実習生だからという理由では申請は通らないのではないでしょうか。 海外からは日本の技能実習制度はまるで奴隷のようだとたたかれているようですし。 買い替えの際、事業用の社用車として新車を買い与え、ガソリンを会社経費にして、そのかわり息子の給与を最低賃金にして届け出記載の補強を考えていますが、認められるでしょうか? この辺がよくわかりませんが、最低賃金で働かせていること自体は問題ないと思います。補強とは何を補強するのですか。

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