解決済み
⦿基本手当¥1856/日、アルバイトは1回1.5h~2h 失業保険受給金額に変わりはないでしょうか ●給付制限期間ではなく受給の認定期間にバイトをすれば 受給額は変わります。 ①賃金¥3000~5000/回の仕事を、週3日で申請 ●1日4時間未満のバイトでは、その収入額に応じて 基本手当が減額なし、減額あり、不支給があります。 かりにあなたの「賃金日額」が2500円であるとしたとき、 バイト収入がその8割である2000円以上になると 基本手当はバイトした日については不支給となります。 ②実際に1日にまとめて勤務できるので1日分に集約して申請 ●1日4時間以上のバイトでは、収入額にかかわらず バイトした日について基本手当は不支給となります。 しかし、その給付日数は後日に繰り越されます。 ●以上についてハローワークでしっかり確認してください。
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