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仕事についての質問です。 通常勤務の他に会議、勉強会、研修、セミナー、経営方針会、などさまざまな名称でありますが全て強…

仕事についての質問です。 通常勤務の他に会議、勉強会、研修、セミナー、経営方針会、などさまざまな名称でありますが全て強制参加です。 休日出勤手当や残業手当は支給されるのが普通ですか? また貰えてますか?過去も会議は直接売り上げに直結しないから。とか研修や勉強会は貴方のスキルアップの為に会社がやってるんだ。それを支援したいから強く背中を押しているんだ。とか言われていました。強制参加の会社行事の名称で手当ての支給に有る、無しが決まったりしますか?また泊りがけの研修で夕方集合→会議→ミーティング→懇親会→食事会→就寝→翌朝に朝食→解散という形で2日間?いわゆる1泊2日の場合。どういった手当てで何処までが手当ての対象になるものでしょう?なかなか請求するにも難しい気もしますが特に知識のある方あるいは似たような勤務を経験されてる方が見えたら参考までに教えてください。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    私の職場は社会福祉法人の特別養護老人ホームです。 法人施設ですから、全額税金で成り立っています。そのため公務員並みの勤務です。勤務修了後の会議は当然30分を単位に残業手当が出ます。仮に遅番勤務が終わって、会議に30分しか出席しなくても残業手当が出るのです。 研修の際は、交通費実費支給です。勤務は免除になりますが、有休の強制使用はありません。 いわゆる民間の企業はそれぞれが独自の就業規則を持っています。勿論、その就業規則も労働基準法にしたがって作成されています。ですから、あまりにも非常識なことならば労働基準監督署へ申し出れば、改善されるのではないかと思います。 上記の質問では、泊りがけの研修はちょっと問題があるように思います。明らかに業務として行なわれているのなら、勤務修了後から残業手当が発生します。懇親会以降は業務ではないので、これは関係ないかもしれませんが、会議・ミーティングは明らかに業務です。これについては残業手当がついて当然です。また、泊りがけの費用も業務上のことは会社が負担するのが当然です。懇親会・食事会は個人の意思で参加しなくてもいいものなのですから、これは個人負担でしょう。しかし、宿泊費用は会社が業務として行なったのですから、会社負担が普通です。 いずれにしても、明確な証拠(タイムカードや領収証など)を揃えて、労働基準監督署へ相談した方がいいのではないでしょうか。

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