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失業保険受給中のバイトについて

失業保険受給中のバイトについて私は特定理由(離職コード33)で退職して7日間の待機期間をえて現在転職活動中です。 失業保険の受給日数は90日です。 学生時代お世話になったバイト先から人手が足りないからどうしても手伝って欲しいと言われました。 私も転活中は失業保険だけでは不安なのでバイトとして手伝おうと思っています。 雇用保険受給の説明会の後に上記の件を相談したら、週に20h以内で1日4h以内だと失業保険の基本手当が減額か全額支給されないと言われました。 ハロワの方には4h×5日入るより、 6h×3日や8h×2日で入った方が良いと言われました。 前者の場合、失業保険を満額貰うには日額で1650円ほどしか稼いではいけないようでした。 ※質問1 後者の場合(1日4h以上)ですと、失業認定日に〇印の就労とすれば稼いだ金額に関係なく、その日の基本手当を不受給として雇用保険受給開始の91日目以降に繰り越して貰えるという認識で良いですか? ※質問2 仮に転活しながら週3日×6h(月14日以内)を守っていれば減額されたり就業と見られることはないでしょうか。 ※質問3 質問1の受給日数が91日目以降に仮に繰り越しになったとした場合、再就職手当を受ける期間や職業訓練の申し込み時の残日数も延びているという認識で良いのでしょうか? ※質問4 受給日数が91日目以降に繰り越しになったとして、その後もバイトを週3で続けた場合は更に繰り越されていくのでしょうか? 長々と失礼しました。 来週ハロワにも再度相談に行こうかと考えていますがご教示頂けると助かります。

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回答(1件)

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    ①1日4h以上ですと失業認定日に〇印の就労とすれば 稼いだ金額に関係なく、その日の基本手当を不受給として 雇用保険受給開始の91日目以降に繰り越して貰えるという 認識で良いですか? ●はい、そうです。 待期あけて受給中のバイト就労で、1日4時間未満では基本手当減額、 1日4時間以上の労働では不支給となりますが後日に繰り越されます。 基本手当を減額されると損をするので、1日4時間以上の方が お得です。 ②仮に転活しながら週3日×6h(月14日以内)を守っていれば 減額されたり就業と見られることはないでしょうか。 ●就労とみられる場合は、たとえば3箇月のバイト契約があるとか、 バイトを途中で辞めることが絶対にできないなど、 再就職に支障があるときです。 ③91日目以降に仮に繰り越しになったとした場合、 再就職手当を受ける期間や職業訓練の申し込み時の残日数も 延びているという認識で良いのでしょうか? ●はい、そうです。 延びているというより基本手当の受給が遅れるという認識です。 ④繰り越しになったとして、91日目以降もバイトを週3で続けた場合は 更に繰り越されていくのでしょうか? ●はい、そうです。 最大で受給期間満了日まで、給付日数が残っていれば繰り越されます。

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