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有給休暇取得の理由について 私用の為と書いたら却下されましたがこれは労働基準法違反に該当しますか? 休むのは1週間先…

有給休暇取得の理由について 私用の為と書いたら却下されましたがこれは労働基準法違反に該当しますか? 休むのは1週間先の1日です。

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回答(10件)

  • ベストアンサー

    有給の取得は滅多なことでは拒否できないはずです。却下したのは直属の上司ですか?総務などの担当者にも相談されました? それでも却下されるなら労基署に言って指導してもらってください。 有給休暇の時期変更権の行使と言うなら可能ですが、正当な理由となることは限られます。労働者は休む理由を明らかにしなければならない義務はないです。

    なるほど:3

  • 違法です。有給休暇をとるのは労働者の権利。 それを拒否する権限は会社にはない。

    なるほど:1

  • 違反です。 そもそも有休に理由は不要です。それでも理由を書くのは同時に複数の人が重なった時に一方に時季変更を求める可能性がある為に書かせる程度です。 例えば一方が単に私用、もう一方が市役所で公的書類を受けるとして同時にこの2人を休ませて影響が出るとなれば前者に取得日をずらす事をお願いするはずです。

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    なるほど:2

  • 改善するには職場に労働組合をつくり改善要求してください 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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    なるほど:1

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