内定通知は口頭を以って通知でも構いませんので、通知が来なくても仕方ないでしょう。 ただ、万一内定取り消しなどがあり、法廷で争うに場合には証拠になりますから、不安で あれば「書面で通知してもらえないのか?」と聞いてみても大丈夫です。 労働条件を明記した書面は「労働契約を締結するとき」に提示するものですから、会社に よっては内定段階では提示してくれないところもあります。 通常の会社であれば、内定通知後に入社日を決めたり、最終的な労働条件を相談する 面談を設定して、その場で、または後日書面をくれます。 「内定の解釈」は(現段階では)企業と応募者双方が合意したら成立、特段の事情が 無い限り解約できないとするのが一般的です。 しかし、まだ入社日が決定していない状況ですから、(始期付解約権留保付労働契約= 内定を出しただけですから)まだ正式に労働契約を締結したと言えない部分もあり、書面の 提示は最悪の場合入社当日になるかも知れません(実質的に契約が発効した日)。 ちなみに「労働条件を明示した書面の交付義務」は労働基準法第15条および労働基準 法施行規則第5条で定められており、就労後、この書面と労働条件の相違があれば、雇 用者と相談したり、雇用関係を取り消したり、労働基準局に訴え出たりすることができます。 お書きになっている「書面で欲しい労働条件」のうち、 1.配属されるポジション(就業の場所・従事する業務に関する事項) 2.給与(賃金の決定・計算・支払方法、時期・締切日に関する事項) この2点は「必ず書面にして提示しなければならない」ものです。 残念ながら賞与(臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金に関する事項)は、口頭 説明でも構わないことになっています。 もし、内定や労働条件について不安がおありでしたら、面談の機会を作ってもらえるように 要請しても構わないと思います。 もちろん、人事担当者の都合もあるでしょうから、そこら へんの空気はよく読んでください。 もしかしたら、出社日=入社日(就労日)ではないかもしれません。 一度出社してもらって 双方確認してから、正式な入社日を設定する(待機期間付ってトコですかね?)会社も あります。
なるほど:2
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