学校では集団生活をするから感染拡大防止義務は校長に負わせており出席停止措置をとる。 社会人は労働安全衛生法・規則により各事業者に感染拡大防止義務を負わせている。 事業の性質によって出勤停止の規則を設けているところもある。 顧客や社員に接触しない職場もあるから一律には法で規制できない。 労働安全衛生規則・・・ 「第六十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。 一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者 ・・・・・以下略」 ノロウイルスなどはインフルエンザより基準が緩いが(学校伝染病3種)給食や食品事業者では出勤停止1週間などの規則を作っていることがある。インフルエンザは5日間などの出勤停止など。 医療・介護施設では院内感染の恐れがあるとして家族内のインフルエンザ発生でも出勤を停止させる施設もあるよ。
社会人には就業規則があります。これに従わず無理して出勤しインフルエンザを蔓延させれば、減給では済まない処分になるでしょう。ある意味、学校より厳しいです。
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