解決済み
正社員と掛け持ちバイトについて わけあってかけもちでバイトをしています。 今年の4月入社で9月からバイトをはじめました。バイト代は今月に給与が支払われ控除とかは何もなく 差し引きなしで3万7千円程支給されました。 尚副業のことはかくしておきたいです。 そこで質問です。 ①確定申告について アルバイト先の収入が20万円以下の場合は不要といわれています。 今年は不要だと思うのですが上記の金額を目安にいくと来年は必要ですか? となると再来年の3月までに申告が必要なんでしょうか? ②住民税 副業がばれるのは住民税からだといいますが 本業の差し引きをみると市町村民税は0でした。 普通徴収ということであってますか? それとも今年は1年経っていないから差し引きなしで 来年の5月以降からかかり特別徴収さればれるということでしょうか?? 副業先に関してですが差し引き何もないのですが 何か手続きが必要なんでしょうか?? 上記の他に何かした方がいい手続きとかあれば 教えて頂けないでしょうか?
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下のpoohsightdisneyworldさんの回答は間違いです。 給与所得の副業であっても条件を満たせば20万円以下で確定申告不要です。 >誰に? って、国税庁のHPにちゃんと書いてありますけどね。 ただ、条件は給与所得者で主な給与は年末調整を受け、副業は所得税を源泉徴収されていることなので、質問者さんは副業の控除がないので今年から確定申告が必要ですよ。 1.なので来年の2月に確定申告をしてください。 2.住民税は去年の所得により決まるので、去年の所得が非課税なら本業の会社が特別徴収でも何も引かれませんよ。 それにどんな小さな会社でも特別徴収をするように強力に運動がされているので、たとえ今が普通徴収でもすぐに変わる可能性は十分にあります。 本業が特別徴収で副業が給料の場合は、その分だけを普通徴収にすることはできません。
>アルバイト先の収入が20万円以下の場合は不要といわれています。 ↑誰に? 間違ってますよ 給与収入は1円からでも申告が必要です したがって今年から必要です >副業がばれるのは住民税からだといいますが 本業の差し引きをみると市町村民税は0でした。 ↑本業の去年の所得は? もしくは今年の途中からその本業に就職されました? どのような状況なのかがわかりませんので 来年以降も住民税が給与から控除(特別徴収)にならないかどうかは 記載の文章だけでは不明です
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