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労働契約書を渡さないってのは、どうなんでしょうか?

労働契約書を渡さないってのは、どうなんでしょうか?

補足

法律的には問題ないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律上は労働条件を書面で提示する義務があります。 労働契約書、労働条件通知書などが一般的によく知られた方法です。

  • 法的には違反ですね。 労働契約書を渡さず、就労させ、あとあと、何かの問題が発覚し、その従業員が労基署へ相談すれば、会社側が従業員に労働契約書を渡していない事がバレ、注意勧告を受けます。 通常は、会社側は労働契約書を作成し、原本を従業員に、コピーを会社で保管するものです。

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  • 法的には違反しています。 が、私の勤務先でも契約書と思って作っていたものが、調べたら無効の契約書でした。労基の立ち入りでたまたま判明したので、自主的に有効な労働契約書の書式を作って「次からはこれをつくります」と言ったら、特に指摘はされませんでした。

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