解決済み
法的には違反ですね。 労働契約書を渡さず、就労させ、あとあと、何かの問題が発覚し、その従業員が労基署へ相談すれば、会社側が従業員に労働契約書を渡していない事がバレ、注意勧告を受けます。 通常は、会社側は労働契約書を作成し、原本を従業員に、コピーを会社で保管するものです。
法的には違反しています。 が、私の勤務先でも契約書と思って作っていたものが、調べたら無効の契約書でした。労基の立ち入りでたまたま判明したので、自主的に有効な労働契約書の書式を作って「次からはこれをつくります」と言ったら、特に指摘はされませんでした。
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