解決済み
運転代行業の事務をしております。従業員がお客様に対して、迷惑行為をした場合(例えばプライベートで番号を聞くなど)で、お客様からクレームがあり、会社として営業妨害になった時に、罰金を取りますよという契約書を作成するように頼まれたのですが、法的証書になるのでしょうか。 名前と住所と判子は押してもらいます。 詳しい方よろしくお願い致します。
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労働基準法 (賠償予定の禁止) 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 具体的には従業員が迷惑行為をしない旨の契約の履行を怠った場合に賠償させる、ということだと思いますが、そのような契約は禁止されており、法律で禁止されている契約については無効です。 既に雇用されている人に対して雇用契約とは別に契約するとしても、労働の条件に関わることですので、雇用契約の一部です。よって無効となります。 賠償を予定する雇用契約を行った雇用者は、懲役6カ月以下、罰金30万円以下と、罰則もありますので、注意が必要です。
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運送業です。 当社も本来ならば、そういう規定(契約書)を作りたいところです。 当社の場合は、車両事故を起こした場合の修理費を頂きたいって事になります。 が、前出の回答者が回答されているとおり、それって違法なんですよね。 罰金(修理費)というかたちで給与天引きもNG。 こちらの不注意による事故で100万近い修理費が発生したり、つい3ヶ月ほど前には追突事故を起こしトラック1台廃車。 煮えくり返る怒りを抑えるの必死。 ただ、社員は無傷だったり相手様も打撲程度の怪我で済んでいる事にただただ感謝です。 話しが逸れましたが… 処罰規定を作り、迷惑行為について盛り込めばいいのでは? 例えば、減給対象とか賞与の査定対象になると記載する。 はたまた、奉仕活動(草取りやゴミ拾いなど)をしてもらうとか。 何かしら会社に迷惑を掛けた「罪滅ぼし」をして欲しいと思いますよね…。
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