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60歳定年以降嘱託契約で社会保険(雇用、厚生年金、健保、労災)を支払って来ましたが、65歳を迎え12月末で雇用打ち切りに…

60歳定年以降嘱託契約で社会保険(雇用、厚生年金、健保、労災)を支払って来ましたが、65歳を迎え12月末で雇用打ち切りになります。幸い以前所属していた親会社から個人事業主契約でよければアドバイザーとして来ないかと誘われています。ハローワークに確認したところ、65歳以降の退職は一時金として50日分が支給されるが、認定日以前に個人事業主としての契約すると一時金は支給できず、その個人事業主の契約が解除された場合(1年超)はそもそも雇用保険の対象外なので一時金も対象外と言われております。40年間保険料を支払っても雇用保険は受取れないことになるそうです。 この10月から週20時間以上のアルバイトなどにも厚生年金等の対象が拡大され、来年1月から雇用保険が65歳からでも適用になると聞いておりますが、実際にはこれまでと変らない会社の規定に従った勤務を続けるのに個人事業主契約になるだけでさまざまな社会保障の対象外になるのもいまいち不合理のような気がします。この辺の状況をご存知の方アドバイスをよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    回答: ①「実際にはこれまでと変らない会社の規定に従った勤務を続けるのに個人事業主契約になるだけで…」 ← 個人事業主契約の場合は会社員ではありません。したがって、社会保険には入れません。したがって、健康保険から国民健康保険(もしくは、健保の任意継続)へ、厚生年金から国民年金へ変更(老齢年金の受給資格を満たしていれば加入する必要はありません。ただし、60歳未満の妻がいれば国民年金です)しなければなりません。 ← また、会社員ではありませんから、労働保険(雇用保険、労災保険)にも加入できません。したがって、職種によっては自分で労災を考えておく必要があります。 ← 会社が個人事業主としての契約ならばと言うのは、社会保険の会社負担、残業代などを払う必要がないというメリットがあるからです。 ②「週20時間以上のアルバイトなどにも厚生年金等の対象が拡大され、来年1月から雇用保険が65歳からでも適用になると聞いておりますが…」 ← これらは、社員として雇用される場合のみです。

    なるほど:2

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