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すでに週休3日制を導入している企業で、勤務する週4日間の労働時間が1日10時間としている企業があるそうです。

すでに週休3日制を導入している企業で、勤務する週4日間の労働時間が1日10時間としている企業があるそうです。そういう企業があると聞いただけで実態は知らないので、この場合、労働基準法上で時間外労働や休憩時間はどのように考えられるのか教えてください。 勤務日数に対して1日8時間ではなく1週40時間を超えてなければ時間外労働と考えなくていいのですか?休憩は1時間? 余談ですが、個人的な感想として、休憩時間も含めると仕事への拘束時間が1日の半分(12時間)にもなるより、週休2日の方が良いと思うのですが。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    届け出ないと違法です 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、※第八十九条、※第九十条第一項、※第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、 ----------------- 第九章 就業規則 (作成及び届出の義務) 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事 ----------------- (作成の手続) 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 (制裁規定の制限) 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 (法令及び労働協約との関係) 第九十二条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 ○2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。

  • 変形労働時間制を導入していれば問題はないと思います。ここはわりとわかりやすいです。 http://www.j-cast.com/kaisha/2015/09/22245486.html?p=all また休憩時間は8時間を超える時間が何時間でも、休憩時間は60分でよい、とされています。 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/kyuukeigikan.html わたしが出入りしている事業所がすでに週休3日制ですが、曜日によって担当者がいなかったりするので、連絡しづらくて困っているのは確かですね。

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