解決済み
今まで平日に有給をあてていたのが、もともとの休日にて充てられるようになりました。 つまり、有給を使っても出勤日数が減らないということになります。 これは労働基準違反になりますか?それとも36協定を結んでいれば合法になるのでしょうか? 分かりやすく、お願いします。
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休日にあてられて、賃金はふえたのでしょうか?(例:月20労働日、20万円が1休暇分消化したものとして21万円に)それなら年休買い上げと同値ですから違法です。賃金増えてもいないなら、保持日数をへらすこと自体、違法。 おそらくご相談の背景はこんなことかと思います。 月の勤務表で30日の月において 20日勤務日 10休日 1休暇申請してできあがった勤務予定表は 20勤務日 1休暇 9休日 それだと、最初に述べたとおりです。 本来は、勤務予定表が確定してからでないと、この労働日に休むと年次有給休暇の宣言をしようがないのです。勤務予定表作成前に有給申請させる合理性がないと、これも違法です。 なお36協定は全く関係ありません。
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