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退職時の違約金支払いについて こんにちは。知人が退職時に違約金を支払わなければならない事を聞いて 本当に支払…

退職時の違約金支払いについて こんにちは。知人が退職時に違約金を支払わなければならない事を聞いて 本当に支払わなければならないか伺いたく、質問させて頂きました。状況としては ・一年未満に辞める際は、違約金として10万円支払わなければならない ・入社時に説明、契約書にサインをしてしまっている ・一年以上勤続すれば退職時に違約金を支払う必要はない ・入社、3ヶ月経っている という状況だそうです。 インドエステの会社で、施術方法漏洩を防ぐ為の処置であるらしく、 ・勤務形態としては10〜22時過ぎまで、休憩は未施術中はとれるが 予約で埋まると、あまり取ることができない状態 ・出勤日数は約21日くらい (残業時間3時間/1日 ×21日 = 63時間のサービス残業) ・タイムカードは出勤は自分で押すが、退勤は押さない (多分会社側も押していない) ・試用期間中は社会保険・雇用保険・労災保険は無し ・試用期間の為、給与は20万そこそこ ・給与は現生手渡し 200%ブラック企業かと思われるのですが 契約書にサインしてしまっている以上 支払わなければならないのでしょうか? 先日、一年未満に辞めた方がいて、労基に駆け込んだが 担当者が外れだったらしく逆に会社から、契約違反で 訴えますよと脅されてしまい、泣く泣く支払ったらしいです。 (手渡しの給与から抜かれていた) 今、当人が契約書のコピーなどを入手できるか確認中です。 改めて。。。 ・本当に支払い義務があるのか (契約書(10万支払わなければならない)自体が違法ではないのか) ・労基に駆け込む際に、会社のブラック具合を暴く為のコツはあるのか ご回答お待ちしております。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社が正社員から金とっていいのは重過失か意図的な場合だけですよ。 トラックが事故っても本人は行政罰、会社からは訓告程度でしょ。 被害はフリート契約の自動車保険や動産保険で補填が当たり前 この契約、公序良俗違反で無効ですよ労働法契約的には。NDA契約は実際にもらしたのが発覚した場合だけ。同業禁止もノウハウの明文化した部分をNDA契約してなければ使わなければ職業選択の自由のほうが優先される。 3ヶ月試用期間取ってるなら正社員採用でしょう。ユニオンに駆け込んで団交。 内容は全部録音。労働法以外のこういうのを守るのは労基ではなく労働組合。 二人から結成できるが、ユニオン使ったほうがノウハウ的に楽。 帰社時間は手帳に書いていても一貫性があれば参考になる。デスクワークなら PCやサーバを押収してLogから全員の労働時間を計算できる。 当然利子つきで支払いを命ぜられる。36協定結んでなかったら罰金とさらに割り増し。 それ以前に試用採用時に人事が就業規則を読み上げて交付するのが常識。 修行規則と労働契約書が労働者側になければ是正勧告(公表) これ高校や大学の就職部、リクルートなんかはちゃんとチェックするので 出たら終わり。

  • 支払い義務はありません。 労基に行く前に社労士に相談に行きましょう。弁護士と違い格安でサビ残の請求もしてもらえます。

  • 契約が違法なので効力ないですね。退職交渉の会話を録音すればよろしいかと

  • http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/roudousoudan20130506.html こちらに全く同じような質問が載っています。 結論としては違約金を払うことは無い。その契約自体無効です。

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