解決済み
給料未払いについてです。未経験で医療事務員として小児科の小さなクリニックに入り、2ヶ月で辞めました。簡単な看護助手の仕事もしてもらうとありましたが、入社したら看護師はおらず、点滴の準備やワクチンの用意、レントゲン撮影の補助など、本来看護師がいればやらなくてもぃぃのでは?という業務までこなさなければならない環境でした。 そんな中、ワクチンを冷凍庫から出すようになった日に、 冷凍庫の扉が開けっぱなしになってしまっていて、他のスタッフは今日は誰もワクチン出していないはずだからそれをやったのは私だと決めつけられたのです。私がやったという確たる証拠はないのに状況証拠だけで私だと。冷凍保存しなければならないものが気づくのが遅かったため解凍されてしまっていたので破棄することになりました。 私が入社する以前にも1度開けっぱなしになっていたことがあったそうですが、同じことが起こらないように注意を促しただけで他に対処はしてなかったそうです。また扉を閉めても閉めた勢いで開いてしまうことがありきちんと閉まらない冷凍庫でした。開いていてもアラームがなることもなかったです。 入社してから、ミスや指導係と上手くいっておらず、辞めたいと思っていたところにそれが起こり、辞めたい旨を伝えに行くと「簡単に辞めるなんて認めない。こんなことで今まで辞めた人はいない。辞めずに今後も頑張るなら全額こちらで負担するが、辞めるならワクチンの損失分全額請求する。給料から相殺する。」と言われました。それは納得出来ないので給料はきちんと支払ってくださいと伝えましたが、なんの責任も取らずに辞めるのか‼️と。辞めることと請求することは別問題だと(労働監督署に相談済みでしたが、相談済みのことは伝えずに)給料払って頂けないなら相談したいと思いますと伝えると、「相談したいならすればぃぃ。でるとこ出でやる」と。結局、給料明細と共に損失分を給料で相殺する旨の手紙が添えられていました。 給料日過ぎても本当に支払いがなかったので監督署に相談して給料日未払請求書を作成して送りましたが、払ってもらえないと思ってます。 その後監督署で指導等してもらえるとは思うのですがそれでも支払いがなかった時どぉすればぃぃのでしょうか?弁護士さんを雇う余裕はないのですが… 長々とすいません。
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書面で請求した後に支払いが無ければ、監督署に申告する。その申告を受けて監督官が事業者に対して必要書類の提出を求める。その後、給与未払いの指導を行いますが、その指導に応じなければ監督署はどうしようもありません。確かに、あっせん制度を利用する方法もありますが、その求めにも応じなければあっせん不成立でおしまいです。そうなれば、労働審判や裁判で支払いを求める事となります。わずかな金額で、その様な費用も時間もかかる事は中々出来ません。 少し費用は掛かりますが、少額訴訟や弁護士に依頼して内容証明で請求する方法もあります。 いずれにせよ、無料の方法でやれるだけやった後に、どうするか考えて最善の方法を取れば良いと思います。 理不尽で法に抵触する行為をしている事業者が守られて、不当な行為を受けている労働者が労力やお金を使わなければ、給与が支払われない。この国の理不尽さの一端を見るようで、政府が対策を講じるべき話です。 大変でしょうが、最後まであきらめずにやり遂げてください。
こんなのは裁判で争ったら、クリニックが負けるのは確実です。電話で未払い賃金の催促をして、それで払わないというなら、「これから抗議に行きますから」と言って外来診察中に抗議に行けばいいですよ。ハンドマイクもって、「未払い賃金はいつ払うんですか!労働基準法違反について責任をとりなさい!」と騒げばいいんです。もちろん、「殺すぞ!」とか「火をつけちゃうよ!」なんて失言はダメですよ。恐喝になっちゃいますから。
法テラスに相談するといいですよ。労働基準監督署はあまり力になりません。法テラスですと労働紛争に強い弁護士さんも紹介して下さりますし、費用も分割で支払えます。私も6月から弁護士さんにお願いしていますが、相手もあれやこれやと嘘偽り並べ立て、払いたくないって態度見え見えで、1ヶ月反論もなかったのでこれ以上引き伸ばしたくないと言う事もあり先日調停申立書を裁判所に提出しました。1ヶ月後に第1回目の調停が始まります。 上に立つものは何かと権力でねじ伏せようとするものです。そんなのに負けないで下さい。
などかずさんな給料明細につぎの月に正確な明細もないままひかれたり足りなかったりといわれもらった物で次の月にひかれてもこまります。
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