基本給を元にしている時点で、すでに間違っています。 傷病手当金は「標準報酬月額」の3分の2です。 これは4月~6月の総支給額の平均に基づいて、社会保険料の算定基準なる金額が決まれ、年金事務所等に届けられているものです。それの3分の2になります。 おおざっぱには、「総支給額の」3分の2ですが、仮に4~6月がの間にあなたが病気などで欠勤しており、給与が低かったりした場合は、必然的に下がります。 逆に残業などが多く給与が高かった場合には上がります。(もちろん保険料も上がりますが)
傷病手当金の日額は平成28年3月までは(休んだ日の標準報酬月額)÷30日×2÷3でしたが平成28年4月からは(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2÷3と変わりました。 ですから基本給を基にした計算は間違いですが、単純に標準報酬額を基にした計算も間違いです。 >8月分から傷病手当をうけることになりました。 ということなら平成27年9月から平成28年8月の12か月の標準報酬月額の平均金額が基になります。
傷病手当金は、1日単位です。 日額計算 支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3) 基本給から計算するものではありません。
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