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ブラック企業を内部告発しようと思います。労働基準監督署へ行きくための証拠集めをしています。 飲食系のサービス業なの…

ブラック企業を内部告発しようと思います。労働基準監督署へ行きくための証拠集めをしています。 飲食系のサービス業なのですが、まず、ペナルティの内容が法律に違反するものなのかどうか知りたいです。会社の就業規則のファイルを見つけました。 ペナルティ一覧表というものがあり、以下がその内容です。 書類には、 「就業規則〇〇条に基づき、1回につき平均賃金の一日分の半額以下、総額が該当賃金計算期間の賃金総額の10分の一以下で減給する」と記されています。 ペナルティの対象となるもの ・ノルマ未達成・クレーム・器物破損・紛失・遅刻・欠勤 一番意味がわからないのが、報告メールの遅延(理由なく深夜0時を過ぎた場合) それぞれ各2000~10000円のペナルティが発生する、という感じの事が記されています。 あまりに堂々とスタッフ全員が見れる位置におかれ記されていたので、もしかしたら違法ではないんじゃないかと思えてきました。場合によっては合法という事もあるのでしょうか? もし違法の場合、この書類を写メした物を労働基準監督署へ持って行こうと思っているのですが、これだけでも十分証拠になり得ますか? 署の方々は動いてくれるでしょうか? 特にお金を払って欲しいわけではなく、会社の改善を望んでいます。 夜の21時に帰宅して報告メールを時間に追われながら毎日毎日打たなくてはならないのが本当に辛いんです。。。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    就業規則に書かれた減給は法令の範囲ないのようです。 しかし、クレームやノルマ未達成による罰則は行き過ぎと 思われます。 ただし労働基準監督署に行く方のほどんどが陥りますが 1、お金がほしいわけではなく改善を望んでいる 2、署の方は動いてくれますか このあたりがちょっと微妙です。 改善を望んているなら会社へ相談をしましたか? 監督署は申告に基づいて動きます。 自分自身がなにを申告したいのか?どこが違法なのか? このあたりを自ら証明と説明ができる状態で 監督署へ行ってください。そこで申告しにきたと申し出て ください。 9割近い方が相談したいのですが・・とか これって違法でしょうか?などと言うため 併設されている相談センター的なほうに回されます。 ただ改善を求めるだけならそれでもいいとは思いますが 会社に居づらくなるので、よく考えて判断しましょう。

  • 実はあまり知られていないことなのですが・・・。 労基署は違反の「事実」があった場合に動くことができます。 どういうことかというと、例えば就業規則に「会社の指示があった場合には、どんな事情があっても、いついかなる場合であっても出社し勤務しいなければならない」との規定があったとします。もちろん労基法というより憲法、民法上違法な規定です。ではこの規定があったとして労基署は何か行動に出られるかといえば、ダメですよ、削除して下さい、という程度の指導はできるにしても処罰することまでは到底できません。 なぜか。規定はあっても実際にそういうことをしていない場合、特に何もできないんです。 質問では不法な規定があることはわかりましたが、実際にそうされたのでしょうか。もしそうなら申告しましょう。しかし規定のみなら動いてくれるかどうか疑問です。

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  • 残業代アプリを利用してください。残業は労働時間の記録が重要です。しかし労働基準監督署だけでは改善は難しいです。 改善するには職場に労働組合をつくることです。。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!つまり行使することです。そして倍返しです

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  • この就業規則の中身が労基法に違反しているわけではありません 報告メールの遅延で罰金がやり過ぎかどうかは民事での争いになります 労基法違反ではないので、労基署が指導できる内容ではありません

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