解決済み
雇用保険延長からの仕事再開について 約2年ほど前に出産を機に仕事をやめ、雇用保険の延長を申請しました。奨学金を返すために今年の春ごろから月3~4万円ほどの内職というかPC系の在宅ワークをしていますが、 請負契約で雇用保険等もなかったので、雇用保険に関する手続きについて全く失念しておりました。 先日、ふとネットで検索していたら「託児付」という自分が希望する条件に合致する求人があったので応募したいと思っているのですが、この場合はハローワークに行った時にどう説明すべきですか? (求人がハローワークを通して応募、となっていました) ・内職をしてるが雇用保険には入っていない など説明すべきでしょうか? ・それとも、こちらが申告しなくてもハローワーク側では検索等すると事情が細かくわかり、私が内職をしていたことが分かるのでしょうか? ・もしくは、全くその辺はスルーして普通に「この案件に応募したい」と申し出ればよいのでしょうか? ・というか、内職を始めた今でも私の雇用保険延長手続きは生きているのでしょうか? また、今回の託児付で採用されなければ、まだしばらく内職を続けて家で子育てをしたいと思っていますが、その場合は今回求人に応募するにあたって延長の打ち切り?のようなものを申し出なければいけないのでしょうか。 雇用保険は一年の間に再度雇用保険ありの他の会社に就職しないと通算できず消滅してしまうよ、と友人から聞いたので、延長を打ち切った上で今回の採用もダメになると厳しいです。 できれば、前回の雇用保険に引き続き通算できる形で、次回の仕事を探したいと思っております。 内職をしてしまった時点ですでに通算は不可能なのでしょうか? 保険について無知で全くわかりません。 バラバラといくつもの質問を投げかけてしまう、分かりにくい・保険をなめるななど厳しいご意見もあるかと思いますが、上記質問事項に対する適格なアドバイスをいただければと思います。 よろしくお願いいたします。
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ハローワークに訊かなければ確かなことは分かりません。 「内職を始めた今でも私の雇用保険延長手続きは生きているのでしょうか?」 受給期間の延長理由をどうしたかによります。出産を理由とした場合は通常認められるのは予定日の6週前から14週間です。その後の育児も理由にしている場合はまだ生きている可能性があります。ハローワークに訊いてください。 「その場合は今回求人に応募するにあたって延長の打ち切り?のようなものを申し出なければいけないのでしょうか。」 受給期間の延長は職業に就けない状態にあることが条件ですから、応募するなら延長の解除をしなければならないと思われます。 「内職をしてしまった時点ですでに通算は不可能なのでしょうか?」 所定給付日数算定時に通算できるのは前回の退職の翌日から次の就職までの間が1年以内の場合だけです。 基本手当の受給資格を判断する「2年間に12か月以上」の2年間については職業に就けない状態であった期間は延長できます(最大4年間)。
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