解決済み
労働関係の法律に詳しい方にお聞きします。 先日、日本レイバー株式会社という派遣会社の日雇い派遣で東京の大井埠頭にて海外から輸入してきた冷凍食品を冷凍コンテナの中から荷下ろすといったアルバイトをしてきました。 細かい業務内容としては、一箱20kg程ある重さの品を数百個下ろすといった単調作業なのですが、何にしても一箱の重さがそこそこ重いので、指を挟んだりなどしたときの骨折に気を付けてとのことでした。現場には正社員さんと派遣アルバイトの人が入り混じって作業してるのですが、派遣アルバイトの人間は怪我をしても労災保険などは一切適用不可で治療費すら出ないのでよろしくと現場を統括してる派遣会社側の人間に淡々と言われました。個人的には副業アルバイト程度の気持ちでやっており、ここで怪我しては本業に差し支えると思い、1日で辞めてます。 ここからが質問なのですが、労働者派遣法で港湾業務への派遣は禁止だと聞いたことがあるんですけれど、私がやったこの業務は厳密には違法なものに当たるのでしょうか? 因みに、面接の時点では、ただの簡単な冷凍食品の荷下ろしと説明され、細かい場所の説明や労災保険に関しては一切説明がありませんでした「聞かなかったこっちも問題ですが……」 個人的には労災保険すら適用されないのはそもそも違法な労働者派遣をしてるからなのかなと感じています。 念のため、業務内容をもう一度細かく説明しますと、場所は東京の大井埠頭、輸入コンテナ船からクレーンで下ろしてきたコンテナの中の荷物「冷凍食品」を1つ1つ外に出し、7〜8段ほどに積み上げていくといったものです。 本件が労働者派遣法の違法に当たるかどうかを港湾業務の定義も交えて教えていただける方、 また、仮にこの話が違法に当たる場合は厚労省などの公的機関に情報提供した方が良いのか 以上2点に関して教えていただける方がいましたら幸いです。 よろしくお願いします。
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>労働者派遣法で港湾業務への派遣は禁止 確かにその通りなのですが、業務内容が単なる荷物の積み卸しであればこれには当たらないと思います。陸上の作業ですよね? 港湾業務というのは、はしけ、いかだ、船などからの積み卸しやそれに関わる作業ですので、陸上まで上がってきたものをさらに陸上で仕分けするような場合は、場所がただ単に港湾施設内である、と言うに過ぎないと思います。 なお、労災が使えないというのは全くの勘違い、デタラメです。使えます。万が一怪我をした場合には、普通に労基署に行って個人で申請してください。
30日以内の日雇い派遣も加えて違法です。
まず、怪我をしても労災保険を使わないなんて言うなんて相当頭が悪い担当か、頭が悪い会社ですね。労災隠しは犯罪ですとポスターがある様に労災隠しは違法です。
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