解決済み
個人経営の事業主は厚生年金保険に加入できませんから、先の回答者さまのおっしゃるように、法人を設立する必要があります。 法人から報酬を貰う形態になれば、事業主一人の法人でも厚生年金に強制加入です。 逆に個人経営の場合は、自由業は非適用業種となりますので、常時5人以上の従業員を雇用していても強制適用事業所には該当しません。 従業員の過半数の同意を得る等の一定条件を満たせば個人経営のままでも任意適用事業所になることは可能ですが、この場合事業主は被保険者となれません。 適用事業所となっても、アシスタントさんの場合、雇用期間が問題になります。 ①日々雇い入れられる者 ②2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 は適用除外ですが、例外があり ①が一ヶ月を超えて、②が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は、その時から被保険者になります。 いわゆる「法人成り」すると税制も変わるので、税理士さんにも相談しましょう。 社会保険関係は社会保険労務士さんが専門分野です。 私は・・・ただファイナンシャルプランナー資格を持っているだけの素人です。参考までに留めてください。
なるほど:1
トップに立ってる漫画家が法人化して、アシを社員として雇う必要がありますね。
法人化するしかねぇな 会社作るんだよ
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